令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免 2022年7月1日更新 シェア ツイート ※ この情報の掲載有効期間は終了しています ◎新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した世帯について国民健康保険税の減免します。 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(基本的に世帯主 以下同じ)の収入が減少する見込みの世帯に対し、国民健康保険税を減免します。 <減免の対象となる世帯> ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(基本的に世帯主 以下同じ)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、事業収入等という。 )が前年と比べて減少する見込みの世帯 ※詳細は下記参照 <減免の対象となる保険税> ・令和4年度国民健康保険税 ※令和4年4月1日~令和5年3月31日納期限のもの <申请方法> 申請書等をページ下部より印刷し必要事項をご記入の上、添付書類と併せて申請してください。 (印刷環境がない方は申請書等を郵送しますので、お電話にてご連絡ください。 ) <郵送先> 〒939-0294 射水市新開発410番地1 射水市役所 保険年金課 国保・年金係 電話 0766-51-6628 <申请期限> 令和4年度国民健康保険税納税通知書到達日から令和5年3月31日まで <減免の詳細と必要な書類> ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 減免に該当する要件 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。 減額または免除される額 対象の保険税の全額 申請に必要な書類※所定の様式は原本を、診断書など添付書類は写しを添付ください。 ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(ページ下部から印刷できます)<死亡の場合>・医師による死亡診断書<重篤な傷病を負った場合> ・医師による診断書又は入院証明書(1か月以上の治療を有すると認められるもの) ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が前年と比べて減少する見込みの世帯 減免に該当する要件 次の3つの要件すべてにあてはまる世帯1 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること( 注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。 2 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること3 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる上記1の収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 減額または免除される額 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額(世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます) 減免対象保険税額(A×B/C) A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額 ※BまたはCの額が0円の場合やB、Cの額がともに0円の場合は、減免対象外です。また、Bの額がマイナスの場合も減免対象外となります。 ※世帯の主たる生計維持者及び被保険者に所得不明(未申告)の方がいる場合は、審査できません。 減免割合(d) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて減免割合(d)が決まります。 300万円以下の場合…全部(10分の10) 400万円以下の場合…10分の8 550万円以下の場合…10分の6 750万円以下の場合…10分の41,000万円以下の場合…10分の2(注)世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。 申請に必要な書類※所定の様式は原本を、収入の証明など添付書類は写しを添付ください。 ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書・事業収入等の状況申告書・主たる生計維持者の減少が見込まれる令和4年中の収入について、令和4年1月から申請時までの収入金額がわかる書類 給与収入の場合…給与明細、給与(等支払)証明書 事業・不動産・山林収入の場合…帳簿、収支内訳書 など・主たる生計維持者の令和3年中の収入金額がわかる書類 事業・不動産収入の場合…確定申告書Bの第一表 市・県民税申告書の控え など 給与収入の場合…源泉徴収票 山林収入の場合…確定申告書(分離課税用)の第三表 (以下は該当する場合のみ提出ください)・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかるもの(保険契約書、帳簿など)・事業等の廃止や失業の場合…廃業等届出書や、事業主の証明など ※会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した方につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度(非自発的失業者の軽減)の対象となります。詳しくは、コチラ <申請書等> ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書 ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書 ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書【記入例】 ・事業収入等の状況申告書 ・事業収入等の状況申告書 ・事業収入等の状況申告書【記入例】 <減免の対象外になるケース> 以下の場合、減免の対象外になる場合があります。 〇保険税の非自発的失業者の軽減が適用されている方(給与収入減少による本減免の適用なし) 〇前年において、今回減少した収入に係る収入がそもそもない場合(新規開業等) 〇収入減少が新型コロナウイルス感染症の影響でない場合(懲戒解雇や昨年中の離退職が主な原因) <審査結果のお知らせと保険税の納付について> ・申請書類の審査後、世帯主様宛てに減免決定(不承認)通知書を郵送します。 審査結果の通知(減免決定通知または不承認通知)は、書類受領後1か月程度で郵送する予定ですが、申請件数によっては大幅に遅れる場合があります。お時間をいただきますがご了承ください。 ・保険税の減免が決定し「国民健康保険税納税通知書兼変更決定通知書」が届くまでの間は、7月15日に発送する「令和4年度国民健康保険税納税通知書」にて納期限までに保険税を納めてください。令和4年度第1期分の納期限は8月1日です。口座振替の方は、納期限に登録口座より振替となります。 ・保険税が未納となっている場合は、督促状を送付することになります。 納期限までに納付することが困難な方は、事前に収納対策課にて納付相談をお願いします。 ・減免が適用される場合は、減免申請書を提出された翌月または翌々月以降で保険税を調整します。(一旦、減免前の金額で納付していただきますが、その後、納期が到来する分で減免後の額に調整します。)・減免が決定し、納めすぎとなった保険税がある場合は、後日還付のお知らせを送付します。 ・今後国から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 保険年金課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp