【国制度】低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」について 2023年6月1日更新 【国制度】「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」とは 食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、ひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。 詳しくは、以下の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(チラシ)をご覧ください。 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(チラシ) 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)についてはこちら <国の問い合わせ先> こども家庭庁コールセンター 0120-400ー903 (受付時間:平日9:00~18:00) 〇支給対象者について 以下の①~③のいずれかに該当する方 ① 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方 ※令和5年5月30日に支給しました。 ② 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 (令和3年中の収入額が児童扶養手当の支給制限額以内の方が対象です。) ③ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、 収入が児童扶養手当の支給を受けている方と同じ水準になっている方 ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など※3 上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活 支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。 〇支給額について 児童1人あたり5万円 〇支給申請について ★令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方(上記の支給対象者①に該当する方) ・支給を受けるにあたって、申請の必要はありません。 ・5月30日(火)に、令和5年3月分の児童扶養手当受取口座に振り込みました。 ★上記以外の方(上記の支給対象者②又は③のいずれかに該当する方) ・支給を受けるにあたって、申請が必要です。 【申請期限】令和6年2月29日(木) 【受付窓口】射水市役所子育て支援課(本庁舎1階) (受付時間 平日 8:30~17:15) 【支給時期】支給要件審査後、決定通知を送付し、順次支給します。 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(支給対象者②に該当する方) 申請が必要です。 申請書は、以下のものをプリントアウトしていただくほか、子育て支援課の窓口にも備え付けてあります。 「給付金申請書」 「【年金】収入額申立書(本人用)」 「【年金】収入額申立書(扶養義務者用)」 「【年金】所得額申立書(本人・扶養義務者用)」 ↳「所得額申立書」は、控除額が多い等の理由により、収入ではなく所得による判定をする場合 のみ必要となります。 〇本人と同居の扶養義務者について、令和3年中の給与・事業等の課税収入のほか、非課税の公的年金 (遺族年金・障害年金)や養育費(本人のみ)を含めた収入(所得)により、審査を行います。 ※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくする(又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持する)申 請者の父母、祖父母、子等の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。原則として、住民票上の世帯が別であっても、 同住所で同居しているこれらのご家族は、全て扶養義務者となります。 ※個人情報保護の観点から、お電話による個別・具体的なご相談(市が保有する所得情報をもとに、給付金の対象 となるかどうかなど)は受けかねますので、あらかじめご了承ください。 【申請に必要な添付書類】・収入額が分かる書類(給与明細書、事業収入等の帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書な ど)・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し・受取人の通帳もしくはキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)・申請者がひとり親であることが分かる戸籍謄本(すでに児童扶養手当やひとり親家庭等医療助成の市の認定を受けている方は不要)・その他必要に応じた書類 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となってる方(支給対象者③に該当する方) 申請が必要です。 申請書は、以下のものをプリントアウトしていただくほか、子育て支援課の窓口にも備え付けてあります。 「給付金申請書」 「【家計急変】収入額申立書(本人用)」 「【家計急変】収入額申立書(扶養義務者用)」 「【家計急変】所得額申立書(本人・扶養義務者用)」 ↳「所得額申立書」は、控除額が多い等の理由により、収入ではなく所得による判定をする場合 のみ必要となります。 「(参考)控除対象一覧表」 〇本人と同居の扶養義務者に関し、給与・事業等の課税収入のほか、非課税の公的年金(遺族年金・障害年金) や養育費(本人のみ)について、令和5年1月以降の任意の1か月収入(所得)額を12か月換算した見込み 額により、審査を行います。 ※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくする(又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持する)申 請者の父母、祖父母、子等の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。原則として、住民票上の世帯が別であっても、 同住所で同居しているこれらのご家族は、全て扶養義務者となります。 ※個人情報保護の観点から、お電話による個別・具体的なご相談(市が保有する所得情報をもとに、給付金の対象 となるかどうかなど)は受けかねますので、あらかじめご了承ください。 【申請に必要な添付書類】 ・本人及び同居の扶養義務者について、令和5年1月以降の任意の1か月の収入等の額 がわかる書類 ※同居の扶養義務者全員の書類が必要です。 ※「任意の1か月」について、可能な限り申請月に近接した月で、本人と同居の扶養義務者は原則「同じ月」 としてください。 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し・受取人の通帳もしくはキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)・申請者がひとり親であることが分かる戸籍謄本(すでに児童扶養手当やひとり親家庭等医療助成の市の認定を受けている方は不要)・その他必要に応じた書類 その他・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。 ・長期間使用していない口座の場合、振り込みできないことがありますので、普段使用している口座を指定してください。 ・指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書を提出してください。 【個人情報の利用に関して】 市が児童扶養手当の支給のために取得した氏名、住所、銀行口座等の個人情報を、今回の「子育て世帯生活支援特別給付金」の事務の実施のために利用することについて、ご理解・ご協力をお願いします。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp