住民税非課税世帯物価高騰臨時給付金(1世帯当たり7万円)の支給について 2024年1月22日更新 シェア ポスト 国の方針に基づき、物価高騰による負担を軽減するため、令和5年度住民税非課税世帯(住民税課税者に扶養されている方のみの世帯を除く)へ1世帯あたり7万円を支給します。また、受給世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯へ児童1人当たり5万円を支給します。●児童1人当たり5万円の加算支給のお知らせは現在準備中です。 支給対象以下のすべてを満たす世帯・令和5年12月1日において射水市に住民登録があること。・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であること。・世帯全員が住民税課税者に扶養(税法上の扶養)されていない世帯であること。 支給額1世帯当たり7万円(世帯主名義の口座に振り込みます。)・1世帯1回に限ります。・本給付金は差押禁止および非課税となります。 申請手続1.令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記載されている世帯 ① 住民税非課税世帯物価高騰臨時給付金(1世帯当たり3万円)を受給された世帯 ・対象となる世帯へ「物価高騰臨時給付金通知書(ハガキ又は封筒)を郵送します。 → 1月23日発送 ・受給の辞退や振込口座の変更がないようでしたら、ハガキを返送する必要はありません。 ・通知書に記載した口座に振込します。→2月14日振込予定 ② ①以外の世帯 ・対象と思われる世帯へ「支給要件確認書」を郵送します。→2月2日発送 ・内容をご確認のうえ、対象となる場合は必要書類を提出してください。2.令和5年1月2日以降に射水市に転入した方がいる世帯 ・対象と思われる世帯へ「支給要件確認書」を郵送します。→2月2日発送 ・内容をご確認のうえ、対象となる場合は必要書類を提出してください。 申請期限令和6年4月30日(火)(消印有効) お問い合わせ 射水市物価高騰臨時給付金事業実施本部 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6545