低所得世帯物価高騰臨時給付金(1世帯当たり10万円)の支給について 2024年2月27日更新 シェア ポスト 国の方針に基づき、物価高騰による負担を軽減するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(住民税課税者に扶養されている方のみの世帯を除く)へ1世帯あたり10万円を支給します。また、受給世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯へ児童1人当たり5万円を支給します。●児童1人当たり5万円の加算支給のお知らせは現在準備中です。 支給対象以下のすべてを満たす世帯・令和5年12月1日において射水市に住民登録があること。・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税されている方 と非課税の方で構成されている世帯であること。・世帯全員が住民税課税者に扶養(税法上の扶養)されていない世帯であること。※住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の場合です。 納税通知書または課税証明書の「所得割」の額が0円になっています。 【参考】住民税(市県民税)の非課税基準 支給額1世帯当たり10万円(世帯主名義の口座に振り込みます。)・1世帯1回に限ります。・本給付金は差押禁止および非課税となります。 申請手続対象と思われる世帯へ「支給要件確認書」を郵送します。→3月中旬発送予定内容をご確認のうえ、対象となる場合は必要書類を提出してください。 申請期限令和6年5月31日(金)(消印有効) お問い合わせ 射水市物価高騰臨時給付金事業実施本部 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6545