【申請受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について 2024年11月5日更新 シェア ポスト 射水市定額減税補足給付金(調整給付)については、 10月31日(木)で申請受付を終了しました。 (概要) デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。 定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税補足給付金」(以下、調整給付という。)を支給します。 対象となる方には、調整給付の支給額を記載した確認書を7月30日(火)に送付いたしました。確認書に記載の「手続き方法」をご確認のうえ、申請してください。 定額減税について 詳しくは、令和6年度個人住民税の定額減税についてをご覧ください。 【概要】 納税義務者本人及び扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から 1万円を減税するものです。 定額減税補足給付金(調整給付)について 対象者 次の全てに該当する方が支給対象となります。 ・令和6年1月1日現在、射水市に住所を有していた。 ・令和6年分所得税又は令和6年度分個人住民税所得割額の少なくとも一方は課税されている。 ・定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を 上回る。 ・合計所得金額が1,805万円以下である。 支給額 次のとおり算出した額を支給します。 【所得税分控除不足額】 定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額 = ① (3万円×{本人+扶養親族数}) (令和5年分所得税額) (マイナスの場合は0円) 【個人住民税所得割分控除不足額】 定額減税可能額 ー 令和6年度個人住民税所得割額 = ② (1万円×{本人+扶養親族数}) (マイナスの場合は0円) 支給額 = ①+②(1万円単位で切上げ) ※ 扶養親族数 扶養親族数は、控除対象配偶者及び16歳未満扶養親族を含みますが、国外居住者は含みません。 【調整給付の具体例】 例1)4人家族(本人、配偶者、子ども2人)で、本人が家族3人を扶養しており、本人の所得税3万円、 住民税所得割が2万5千円の場合 ・所得税定額減税可能額=3万円×({本人+扶養親族数}=4人) =12万円 (所得税分)控除不足額=減税可能額(12万円)ー所得税額(3万円) =9万円① ・住民税定額減税可能額=1万円×({本人+扶養親族数}=4人) =4万円 (住民税分)控除不足額=減税可能額(4万円)ー住民税額(2万5千円)=1万5千円② 支給額=①+②=10万5千円⇒ 11万円(1万円単位で切り上げ) 例2)単身世帯で、所得税1万円、住民税所得割が5千円の場合 ・所得税定額減税可能額=3万円×({本人+扶養親族数}=1人) =3万円 (所得税分)控除不足額=減税可能額(3万円)ー所得税額(1万円)=2万円① ・住民税定額減税可能額=1万円×({本人+扶養親族数}=1人) =1万円 (住民税分)控除不足額=減税可能額(1万円)ー住民税額(5千円)=5千円② 支給額=①+②=2万5千円⇒ 3万円(1万円単位で切り上げ) 手続方法 (※申請受付は終了しました。) 対象となる方に、7月30日(火)に確認書を送付いたしました。確認書が届きましたら、以下の方法から手続きができます。 ●確認書を返送する場合 確認書が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、返送してください。 ●オンライン申請をする場合 確認書に記載されている二次元コードを読み取り、手続きを行ってください。 (オンライン申請された方は、確認書を返送していただく必要はありません) 申請期限は、令和6年10月31日(木)です(申請受付は終了しました)。 支給時期 確認書を受理した方から、審査のうえ、順次口座振込いたします。振込日は、確認書を受理した日から3~4週間後が目安です。(ただし、必要書類に不備がある場合や口座相違の場合は、振込日が遅れる場合があります。後日、市より通知を送付いたしますので、お早めに再度ご申請ください。) よくある質問 Q1 個人住民税はどこで課税されるのですか。 A 個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。その後に他の自治体に引越した 場合も、課税する自治体は変わりません。よって、令和6年1月1日現在の住所地が射水市の方は、令和6年度 個人住民税は、原則として射水市で課税されます。 Q2 調整給付はどこの自治体から支給されるのですか。 A この給付金は、令和6年度個人住民税が賦課される自治体から支給されます。 例)令和6年1月2日以降に射水市から転出した方 射水市から支給 令和6年1月2日以降に射水市に転入された方 個人住民税が賦課される自治体から支給 Q3 調整給付は課税の対象となりますか。また、差押えの対象となりますか。 A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税であり、差押えの対象では ありません。 Q4 調整給付の計算に使用する令和6年分推計所得税額はどのようにして算定しますか。 A 射水市において現時点で入手している令和6年度個人住民税の情報を基に算定するものであり、令和5年分所得 税額と異なる場合があります(復興特別所得税は含まれません)。 令和5年分の所得・控除等を基に算出するため、令和6年分所得税確定後、令和5年分よりも減少するなどに より、支給額に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付予定です。 Q5 控除対象配偶者及び扶養親族とは、誰のことですか。 A 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48 万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者を指します。 また、扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方を指します (なお、今回の支給算定には16歳未満の年少扶養親族も含みます)。 ※国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。 Q6 支給額や推計所得税等の各数値について、重大な相違がある場合はどうすればよいですか。 A 支給額に不足が生じた場合は、当該不足分を令和7年以降に支給する予定でありますが、重大な相違があると 認められる場合には、相違のあることが分かる関係書類(納税通知書、確定申告書等)をご準備の上、お問合わせ 先までご相談ください。 Q7 令和6年分所得税額の確定などにより、支給額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。 A 所得税は令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税 及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加給付予定です。 Q8 申請書類を提出してから、どれくらいで口座に振り込まれますか。 A 申請書類を受理してから、概ね3~4週間後に指定口座へ入金します。 ※申請書類に不備があった場合は、この限りではありません。書類に不備があった場合は、射水市よりご連絡 いたします。 Q9 令和6年中に生まれた子どもを扶養に入れた場合はどうなりますか。 A 所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象とな ります。勤務先に届け出ると、年末調整の時に所得税の定額減税の対象として計算されます。なお、実際の令和6 年分所得税額が確定した後、調整給付の金額を再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じる場合は、令和 7年以降に追加給付予定です。 ただし、個人住民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日の現況によりますので、令和6年度個人住民税の 定額減税の対象にはなりません。 ※令和6年度の調整給付は、確認書に記載してある金額での支給となります。 Q10 対象者が死亡した場合はどうなりますか。 A 対象者がお亡くなりになった日が賦課期日(令和6年1月1日)以前の場合は、対象外となります。賦課期日の 翌日(令和6年1月2日)以降に対象者が亡くなられた場合で、申請を行った後に亡くなられた場合は、当該 対象者に支給されます。申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。 Q11 調整給付の対象者かどうか知りたいです。 A 調整給付の支給対象となる方には、令和6年8月上旬に支給額を記載した確認書を送付しますので、到着 しましたら、ご確認ください。 関連情報 射水市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内【リーフレット】 ・定額減税について(国税庁 定額減税特設サイト)・定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ) その他 「調整給付」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(リーフレット) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 調整給付金・臨時給付金事業合同実施本部 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6634