戸籍に記載するフリガナの届出は5月25日までです 2026年1月27日更新 シェア ポスト 振り仮名が記載されるまでの流れ (1)令和7年6月以降に、本籍地の市区町村長からフリガナの通知(圧着ハガキ)が郵送されています。 通知に記載されているフリガナを確認してください。 ・本籍地が射水市の方への通知は令和7年8月上旬に発送しました。 ・原則として筆頭者に郵送されますが、同じ戸籍で別住所の方は住所地に郵送されています。 ・通知書は、改正法の施行日である令和7年5月26日0時時点の情報で通知されています。 ・通知書が見当たらない方は、マイナポータルで確認するか、市役所窓口にてお問い合わせください。来庁の際は本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。 マイナポータルでフリガナを確認(フリガナ届出の画面から確認できます) (2)氏名のフリガナの届出 ・通知に記載されているフリガナがご自身の認識と違っている場合は、5月25日までに必ず届出をしてください。 ・通知に記載されているフリガナが正しい場合は、届出不要です。 令和8年6月以降順次フリガナを通知のとおり戸籍に記載します。 記載時期は、本籍地により異なります。(射水市本籍の方は秋頃記載予定です。) 届出について 【届出をすることができる方】 「氏」のフリガナの届出の届出人 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。 *「戸籍の筆頭者」とは 戸籍の一番はじめに記載されている方です。 結婚すると夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき夫の氏(姓)を選ぶと夫が筆頭者に、妻の氏(姓)を選ぶと妻が筆頭者になります。 「名」のフリガナの届出の届出人 戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。 【届出をする際に必要なもの】 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・通知された氏名のフリガナと異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳、健康保険の資格確認書等を併せてご提出いただく必要があります。 【届出方法】 ・オンラインによる届出(5月25日17時まで) マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから氏名のフリガナの届を提出することができます。オンラインで届出が完了するため大変便利です。 マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードの以下3種類の暗証番号が必要です。 ・「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁) ・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁) ・「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6~16桁) 届出方法の詳細は、下記リンクをご参照ください。 法務省ホームページ(オンライン届出について) マイナポータルから氏名のフリガナの届出を始める ・市民課窓口での書面届出 本籍地市区町村やお住いの市区町村で届出が可能です。 *各地区センターでは受付できません。 ・郵送による書面届出(5月25日本籍地の市区町村必着) 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地の市区町村まで送付お願いします。なお、記入の誤りがあった場合後日来庁していただく場合がございます。必ず届書下部に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。 届書様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。(届書様式は本庁舎、各地区センターにも置いてあります。) 届書(氏の振り仮名の届) 記載例(氏の振り仮名の届) 届書(名の振り仮名の届) 記載例(名の振り仮名の届) 記載例(名の振り仮名の届/15歳未満) 射水市役所への郵送先 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 射水市役所市民課 フリガナ担当 上記いずれでも届出ができます。 詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。 (3)市区町村長による氏名のフリガナの記載 ・令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。(射水市本籍の方は秋頃記載予定です。) ・届出がなかった場合に記載されたフリガナは一度に限り変更届することができますが、届出を行った後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。(家庭裁判所へはご自身で手続きをする必要があります。) 注意事項 ・通知に記載されている仮の振り仮名は、住民登録されている市区町村に登録されている情報を基にしています。市区町村によってはすべて大文字で登録されているところもあります。 「濁音」「半濁音」「拗音」「促音」などがないか、必ず通知をご確認ください。 (例1) 「氏名」 石黒 亮 「通知のフリガナ」いしぐろ りよう 「正しいフリガナ」イシクロ リョウ この例1の場合、氏・名両方の届出が必要です。 (例2) 「氏名」 吉川 千鶴 「通知のフリガナ」きつかわ ちづる 「正しいフリガナ」キッカワ チヅル この例2の場合、氏のみ届出が必要です。 ・婚姻届や転籍届などと同時に届け出ることもできます。 ・赤ちゃんのフリガナは出生届に記入されたフリガナが戸籍に記載されます。・電話やメールによる個人情報を含むお問い合わせには回答できません。 関連のリンク 法務省ホームページ(戸籍に振り仮名が記載されます) 法務省コールセンター(R7.5.26~R8.5.26) 届出の方法や制度に関しては、下記の電話番号にお問い合わせください。 0570-05-0310 土・日・祝日、年末年始を除く 8:30~17:15 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:furigana@city.imizu.lg.jp