令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます 2025年3月27日更新 シェア ポスト 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日施行です。 振り仮名が記載されるまでの流れ (1)本籍地の市区町村長から振り仮名の通知を郵送 (本籍地が射水市の方への通知は7月下旬郵送予定) ・通知は本籍地の市区町村長が住民票に便宜上保有する情報を参考に作成し、住所地へ郵送されますので、内容をご確認ください。(発送日は市区町村により異なります。) ・原則として筆頭者に郵送されますが、同じ戸籍で別住所の方は住所地に郵送されます。(2)氏名の振り仮名の届出 ・通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。 ・通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降に振り仮名が通知のとおり戸籍に記載されます。) (3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載 ・改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降順次記載) ・届出がなかった場合に記載された振り仮名は一度に限り変更届することができますが、届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。(家庭裁判所へはご自身で手続きをする必要があります。) 届出の方法 【届出をすることができる方】 「氏」の振り仮名の届出の届出人 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。 *「戸籍の筆頭者」とは 戸籍の一番はじめに記載されている方です。 結婚すると夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき夫の氏(姓)を選ぶと夫が筆頭者に、妻の氏(姓)を選ぶと妻が筆頭者になります。 「名」の振り仮名の届出の届出人 戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。 【届出にする際に必要なもの】 通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等を併せてご提出いただく必要があります。 【届出方法】 ・市民課窓口での書面届出(各地区センターでは受付できません。)(他の市区町村窓口でも届出できます。) ・郵送による書面届出 ・マイナポータルを利用したオンラインによる届出 上記いずれでも届出ができます。 詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。 注意事項 ・通知は令和7年5月26日から約3か月間で順次郵送予定です。3か月待っても通知が届かない場合は本籍地の市区町村へお問い合わせください。 ・通知が届かなくても届出できます ・通知に記載されている仮の振り仮名は、住民登録されている市区町村に登録されている情報を基にしています。市区町村によってはすべて大文字で登録されているところもあります。 「濁音」「半濁音」「拗音」「促音」などがないか、必ず通知をご確認ください。 (例1) 「氏名」 石黒 亮 「通知の振り仮名」いしぐろ りよう 「正しい振り仮名」イシクロ リョウ この例1の場合、氏・名両方の届出が必要です。 (例2) 「氏名」 吉川 千鶴 「通知の振り仮名」きつかわ ちづる 「正しい振り仮名」キッカワ チヅル この例2の場合、氏のみ届出が必要です。 ・婚姻届や転籍届などと同時に届け出ることもできます。 ・赤ちゃんのフリガナは出生届に記入されたフリガナが戸籍に記載されます。・電話やメールによる個人情報を含むお問い合わせには回答できません。 ご自身の戸籍の内容を確認されたい方は戸籍謄本(全部事項証明書)を取得してください。 関連のリンク 法務省ホームページ(戸籍に振り仮名が記載されます) 届書(氏の振り仮名の届) 届書(名の振り仮名の届) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:furigana@city.imizu.lg.jp