定額減税補足給付金(不足額給付)について 2025年7月28日更新 シェア ポスト ・定額減税補足給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。現時点では不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてお答えすることができませんので、あらかじめご了承ください。 ・詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。 制度概要 不足額給付は、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。 制度の概要については、国が公開している資料をご覧ください。 【国資料】 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要 よくある質問 不足額給付の計算方法 給付対象者 令和7年1月1日に射水市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する方 (合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。) 【不足額給付1】 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)との間で差額(不足)が生じた方 〇不足額給付1の対象となりうる例 (退職等により、令和5年所得と比べて令和6年所得が減った) (就職等により、令和6年分所得が新たに発生した) (こどもの出生等により、令和6年中に扶養親族が増えた) (当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減った) 当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。 令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。 【不足額給付2】 次の要件をすべて満たす方が支給対象となります。 1.定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円(本人として定額減税の対象外であること) 2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう、青色専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること) 3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 〇不足額給付2の対象となりうる例 給付額 【不足額給付1】 本来給付すべき所要額(万円単位に切上げ)-当初調整給付額 ※内閣府「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内より 【不足額給付2】 4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円) 手続方法 【不足額給付1】 支給対象の方へ、8月下旬から順次通知書(はがき)や確認書(封筒)などを郵送します。 通知書(はがき)が届いた方で、振込口座に変更がない場合は、手続き不要です。口座変更を希望する場合は、はがきに必要事項を記入し返送してください。 確認書(封筒)が届いた方は、必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。オンラインでも申請できます。 【不足額給付2】 支給の対象となる可能性がある方へ、9月上旬から順次案内書(封筒)などを郵送します。 必要事項を記入し、添付書類を同封して返信用封筒で返送してください。 ※案内書が届かない場合でも、対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。 よくある質問 Q1 不足額給付はどこの自治体から支給されるのですか。 A この給付金は、令和7年度個人住民税が賦課される自治体(令和7年1月1日に住民票のある自治体)から支給されます。 例)令和7年1月2日以降に射水市から転出した方 射水市から支給 令和7年1月2日以降に射水市に転入された方 個人住民税が賦課される自治体から支給 Q2 源泉徴収票に記載されている「控除外額(控除しきれない額)」が給付されるのですか。 A 源泉徴収票の「控除外額」は、今回実施する不足額給付の額を算出する際に用います。「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。 (控除外額=不足額給付とならない例) ・令和6年度当初調整給付が支給されている方で、今回の算定で発生した控除外額よりも当初調整給付金額のほうが大きい方 ・源泉徴収票の記載以外に収入がある方 Q3 控除対象配偶者及び扶養親族とは、誰のことですか。 A 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者を指します。 また、扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方を指します。 (なお、今回の支給算定には16歳未満の年少扶養親族も含みます)。 ※国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。 Q4 令和6年中に退職し、収入が令和5年と比べて大きく減りました。「当初調整給付」の対象ではありませんでしたが、不足額給付の対象となりますか。 A 令和6年中の収入および所得税額が確定し、定額減税しきれない場合は不足額給付の対象となります Q5 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。 A 令和6年所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日の現況によりますので、令和7年に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。 ※ 令和6年中に子どもが生まれた場合は、対象となります。 Q6 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人が支給対象者だった場合、不足額給付はどうなりますか。 A 不足額給付は令和7年1月1日時点で、射水市に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付の対象とはなりません。 Q7 令和6年に実施された「当初調整給付」の対象でしたが受け取っていませんでした。その場合、今回の不足額給付を受けることはできますか。 A 「当初調整給付」を受給していなくても今回の不足額給付を受けることはできます。ただし、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、令和6年に実施された「当初調整給付」分を上乗せして受けることはできません。 Q8 不足額給付金は課税の対象となりますか。また、差押えの対象となりますか。 A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税であり、差押えの対象ではありません。 給付金を語った詐欺にご注意ください!! 「不足額給付」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(リーフレット) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 定額減税補足給付金事業実施本部 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6634 (8月4日から)