介護スポットワーク活用支援事業補助金について 2026年5月28日更新 ポスト 本市では、介護事業者と求職者のマッチングや雇用機会の創出を後押しするため、市内介護サービス事業者がデジタル技術を用いて短時間・単発の就労内容とする雇用契約を仲介する事業のサービス(以下「スポットワークサービス」という。)を利用した際の経費の一部を支援します。 事業の概要 対象者 市内において、介護サービスを行う事業所を有する介護サービス事業者 対象経費 介護サービス事業者が、スポットワークサービスを利用し、雇用契約が成立したことへの対価として、当該サービスを提供する事業者に支払った人材紹介手数料(人件費、交通費、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は除く。) 対象期間 令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に利用及び支払いしたもの 補助額 補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て) 限度額 1事業者(1施設)当たり年額 上限5万円 活用例 スポットワーカーを3人(時給1,000円、5時間勤務)、10日間雇用した場合、手数料が4.5万円(賃金の30%の場合)発生します。本制度を活用すると、手数料の3分の1に相当する1.5万円の補助があります。 申請方法 ①スポットワークサービスの利用開始時に、射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)の申請者欄のみを記載し提出。 ②補助対象経費が15万円に達した時点又は、令和9年3月31日までに必要書類を提出。 必要書類 (1)射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金交付申請者兼請求書(様式第1号) (2)射水市介護スポットワーク活用支援事業補助対象経費明細書(様式第2号) (3)サービス提供事業者へ利用料を支払ったことが証明できる書類(請求書の写し) (4)サービス提供事業者に支払った利用料の内訳が確認できる書類(領収書又は、支払い画面等の写し) 申請書様式等 様式第1号 様式第2号 射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金交付要綱 概要版案内 チラシ PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp