最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について 2026年8月1日更新 シェア ポスト 追加給付の概要 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。 この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したことから、射水市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給しています。 詳細は、下記「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)」をご覧ください。 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省) 対象となる世帯 (1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。 (2)上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことのある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。 ※ 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。 支給される金額 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。 支給金額は、年齢、世帯人数、お住まいの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。 申出の主体 対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性があるため、追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。 なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。 【順位】 死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥・姪、⑨申出権者①~⑧以外の世帯員 支給時期・手続きについて 対 象 手続き 支給時期 生活保護受給中の世帯(令和8年7月17日現在) 手続きは不要です。 令和8年7月27日 過去に生活保護を受給していた世帯 当時の世帯主から申し出が必要です。 【申出受付期間】 令和8年8月1日~令和9年7月31日 (土・日・祝日を除く) 【提出書類】 《必ず必要な書類》 ①申出書(様式) ②申出者の本人確認書類の写し1点 ③全世帯員の戸籍謄本の写し(発行から3か月以内) ④申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し ⑤同意書(申出書別紙) 《必要に応じて提出する書類》 全世帯員の住民票の写し/加算等の証明書類/委任状(様式)/代理人の本人確認書類/代理人と本人との関係を証する書類 ※申出書(様式)の最終頁に記載された「申出に当たってのチェックリスト」をご確認ください。 令和8年9月~ 申出受付後、順次 ※射水市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。 お問合せ先 厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。 電話番号(フリーダイヤル): 0120ー179ー445 受付時間:平日9時00分~17時00分(令和8年10月までは土・日・祝日も対応) 追加給付相談センターのホームページは下記をご覧ください。 追加給付相談センター(外部リンク) 射水市における申出書の提出先・問合せ先 射水市福祉保健部社会福祉課保護係 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話番号 0766-51-6670 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp