法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。 2014年8月28日更新 シェア ポスト ◆ 法人住民税法人税割の税率改正について◆ ~平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用~ 改正の内容 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、平成26年度税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられるとともに、当該引下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、その税収全額が地方交付税原資とされることとなりました。 これに伴い地方税法が改正され、法人住民税の法人税割の標準税率及び制限税率が次のとおり引き下げられます。 [ ]:制限税率 (市町村分) 12.3%[14.7%] → 9.7%(▲2.6%)[12.1%] (都道府県分) 5.0%[6.0%] → 3.2%(▲1.8%)[4.2%] 射水市の法人税割の税率について この地方税法の改正を踏まえ、射水市の法人税割の税率については次のとおり引き下げることとしました。 《射水市の法人市民税の法人税割の税率》 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 14.7% 12.1% 予定申告における経過措置 法人税割の税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値となります。 「前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」 地方法人税(国税)の創設 法人住民税の税率引下げ分相当について、地方法人税を国税として創設し、地方交付税の原資化 ・納税義務者:法人税を納める義務がある法人 ・課税標準:基準法人税額(所得税額や外国税額等の控除前の法人税額) ・税率:4.4%(市民税引下げ分2.6%、県民税引下げ分1.8%) ・申告納付先:国(税務署) ・適用開始時期:平成26年10月1日以後に開始する事業年度から 関連ページのリンク 国税庁のホームページ お問い合わせ 市民環境部課税課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618 FAX:0766-51-6651