(参議院選)新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方は郵便での投票ができます。(特例郵便等投票) 2022年6月8日更新 ※ この情報の掲載有効期間は終了しています 新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、次の要件を満たす場合、郵便等により参議院議員通常選挙の投票をすることができます。(特例郵便等投票) 特例郵便等投票の対象者 ・参議院議員通常選挙の有権者・感染症・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(宿泊施設・自宅で療養されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方・外出自粛要請等の期間が選挙期間【令和4年6月23日(木)から7月10日(日)】にかかると見込まれる場合 手続の概要 ・特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日【7月10日(日)】の4日前【7月6日(水)】までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の射水市の選挙管理委員会に下記「請求書(本人の署名が必要)」と「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(富山県では交付されていないので不要、その旨請求書に記入)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。※ 投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式を下記からダウンロードしてください。射水市の選挙管理委員会から、電話等により取り寄せることも可能です。※ 在外選挙人証、選挙人名簿登録証明書又は南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。 【ダウンロードPDF様式】・請求書 ・請求書(記載例) ・封筒用宛名表示 投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項 ・特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。 ・感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、下記「投票用紙等の請求手続について」及び「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。 ・特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。 ・投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。 投票用紙の請求手続について 投票の手続について 濃厚接触者の方の投票について 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。 制度の詳細(総務省ホームページ)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 選挙管理委員会事務局 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6640 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:senkan@city.imizu.lg.jp