【12/27まで受付期間延長】令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費解体について 2024年8月30日更新 シェア ポスト 公費解体・自費解体(費用償還)ともに、受付期間を令和6年12月27日(金)まで延長しました。 令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費解体について 令和6年能登半島地震により被災した家屋等(以下「被災家屋等」といいます。)について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を実施します。 1 制度の種類 解体の方法は、「公費解体」と「自費解体(費用償還)」の二つの方法がありますが、できるだけ市が解体を実施する「公費解体」の活用をご検討ください。 (1)公費解体所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を実施します。※所有者の費用負担(一時的な費用負担を含む。)はありません。 (2)自費解体(費用償還)公費解体の実施前に所有者がすでに自費で被災家屋等の解体・撤去を実施済みの場合、その費用を償還します。※市が定めた基準により算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。 2 対象となる被災家屋等 ・対象となる被災家屋等は、個人が所有する住家等(家屋、土蔵、納屋、空家等)又は、中小企業等が所有する事業所等(事務所、店舗、倉庫、賃貸マンション等)であって、罹災証明書等により「半壊」以上(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」)と判定されたものです。・原則、被災家屋等の全部を解体するものが対象で、被災家屋等の一部のみの解体や、リフォームは対象となりません。・撤去するものは、倒壊の恐れがある、又は壊れた家屋等が対象となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象となりません。・門、塀、擁壁、浄化槽等の工作物、単独で解体する必要がある浄化槽、便槽、カーポート等、樹木、庭石、砂利等は原則対象となりませんが、解体工事の実施に支障となる場合であって被災家屋等と一体的に解体する場合は、対象となることがあります。撤去の対象は事前立会い(現地調査)により決定します。 罹災証明書の発行手続きについてはこちら 3 注意事項 ・解体及び撤去をしなければ人的及び物的被害を引き起こす等生活環境保全上、解体・撤去が必要な被災家屋等が対象です。・家財等の搬出は制度の対象となりません。・自費解体(費用償還)は、公費解体制度の詳細決定前に被災家屋等を自費で解体及び撤去をすることができますが、所有者が支払った解体費用の全額が償還されない場合があります。・自費解体(費用償還)を行う場合は、解体及び撤去に係る記録写真(工事前、工事中、工事後)、契約書、経費の内訳が分かる書類、領収書、マニフェスト伝票(E票)等が必要です。・被災家屋等から発生した災害廃棄物は対象となりません。(⇒被災家屋等から発生した災害廃棄物の処理についてはこちら) 4 申請・相談の受付(予約制) 申請・相談の受付は予約制です。申請書類を準備の上、「電話」又は「いみずe-予約(ネット予約)」で予約してください。(混雑を避けるため、必ず予約してください。予約がない場合は、お待ちいただくことになります。) なお、申請書類の準備をする前に、必ず事前相談を受けて要件等の確認をしてください。 電 話 予 約 : 射水市環境課 0766-51-6624 いみずe-予約 : こちらから予約してください。 受 付 窓 口 : 射水市役所 本庁舎2階 環境課 受 付 期 間 : 令和6年3月18日(月)~令和6年12月27日(金) 受 付 時 間 : 午前9時~午後4時(土・日曜、祝日を除く) 5 手続きの流れ (1)公費解体 ①事前相談⇒ ②予約受付⇒ ③申請受付⇒ ④現地調査の日程連絡⇒ ⑤現地調査(事前立会)⇒ ⑥撤去範囲の確定⇒ ⑦解体・不解体の決定⇒ ⑧解体工事の発注⇒ ⑨現地立会(最終確認)⇒ ⑩解体工事⇒ ⑪完了立会(完了確認)⇒ ⑫完了通知 (2)自費解体(費用償還) ①業者選定⇒ ②解体工事⇒ ③工事費支払⇒ ④事前相談⇒ ⑤必要書類の準備⇒ ⑥予約受付⇒ ⑦償還申請受付⇒ ⑧現地確認⇒ ⑨償還額の算定⇒ ⑩交付・不交付の決定⇒ ⑪請求書の提出⇒ ⑫償還金の支払 6 要綱・様式等 (1)公費解体 ・公費解体要綱(PDF)・公費解体申請書等様式(PDF、Word)・同意書(公費解体・隣接地権利者等)(PDF、Word)・被災証明願(公費解体)(PDF、Word)・公費解体必要書類、手続きの流れ、撤去前に必要な諸手続き(PDF) (2)自費解体(費用償還) ・自費解体(費用償還)要綱(PDF)・自費解体(費用償還)申請書等様式(PDF、Word)・自費解体(費用償還)必要書類、手続きの流れ(PDF ) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 環境課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6624 FAX:0766-51-6656 Eメールアドレス:kankyou@city.imizu.lg.jp