令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります! 2022年5月31日更新 シェア ポスト ※ この情報の掲載有効期間は終了しています 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当制度が一部変更となります。主な変更点は、以下の2点です。(1)所得上限限度額の新設令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当は支給されません。(手当が支給されなくなったあとに所得が②を下回り、手当を受けられるようになった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。) ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 〇児童手当の対象児童中学校卒業までの(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童〇支給月額【児童手当/所得が、上記表の①未満の受給者】・3歳未満 15,000円・3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円・3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円・中学生 10,000円※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。【特例給付/所得が、上記表の①以上②未満の受給者】・児童1人当たり5,000円 ※所得が、上記表の②以上の場合、手当は支給されません。(2)現況届の提出の省略令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届提出が必要な受給者へは、市より案内を送付します。〇現況届の提出が必要な方①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方②支給要件児童の戸籍や住民票がない方③離婚協議中で配偶者と別居されている方④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方⑤過年度分の現況届が未提出の方⑥その他、状況を確認する必要のある方 〇以下の変更事項があった方は市に届出てください。①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 関連のリンク 内閣府の児童手当のページ児童手当とは(子育て支援課のページ) お問い合わせ こども家庭部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp