マイナンバーカード・通知カードを紛失してしまいました。どうしたらいいですか。 2024年10月11日更新 シェア ポスト 質問 マイナンバーカード・通知カードを紛失してしまいました。どうしたらいいですか。 回答 マイナンバーカードを紛失した場合 マイナンバーカードを自宅以外で紛失した場合は、警察に遺失届を提出してください。 また、紛失したマイナンバーカードの機能一時停止のために以下の電話番号に連絡してください。 マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178 (365日24時間対応) なお、一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、市民課窓口で一時停止解除手続を行ってください。 マイナンバーカードの再交付申請を行う場合は、以下の書類を持参のうえ市民課窓口にお越しください。 紛失や破損に伴う再交付申請を行う場合、手数料1000円かかります。 ・本人確認書類 下記「A書類1点」または「B書類2点」 ※B書類1点しかお持ちでない場合は窓口で申し出てください。 本人確認書類 A 書類 本人確認書類 B 書類 ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの) ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・住民基本台帳カード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 いずれも顔写真が付いたもので有効期間内に限る。 ・健康保険証 ・医療受給者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 ・各種年金証書 ・年金手帳 ・基礎年金番号通知書 ・年金額改定通知書 ・年金振込通知書 ・生活保護受給者証 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 いずれも「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されているもので有効期間内に限る。 通知カードを紛失した場合 令和2年5月25日以降通知カードの再発行手続きはできません。 通知カードを自宅以外で紛失した場合は、警察へ遺失届を提出してください。 早急にマイナンバー(個人番号)を確認したい場合は、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しをお取りください。(手数料300円) 通知カード廃止後の取り扱いについて詳しくはこちらを参照してください。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp