射水市の審議会等について 2024年4月1日更新 シェア ポスト 審議会等について 射水市では、審議会等として下記の2種類を定義しています。 (1)附属機関 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する機関 (2)協議会等 市政の重要課題に関する事項について、有識者等から意見を聴取するために設ける機関 審議会等の会議録 審議会等の会議録 お問い合わせ 企画管理部 DX推進課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6608 Eメールアドレス:dx@city.imizu.lg.jp