法人市民税 2021年5月12日更新 シェア ポスト 法人市民税とは、会社などの法人にかかるもので、法人税割と均等割の2種類で構成されています。 法人市民税額について ①法人税割額 法人税額(2以上の市町村に事業所がある場合は、従業者数で按分)に税率を乗じた額 ②均等割額 法人等の規模に応じた額 ①と②の合計額が法人市民税額となります。 法人税割 法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額を課税標準として計算します。本市では、次のとおり制限税率を適用しています。 平成26年9月30日以前に開始する事業年度に係る税率 14.7% 平成26年10月1日以降令和元年9月30日以前に開始する事業年度に係る税率 12.1% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る税率 8.4% 均等割 個人の場合と同様、法人も事業を行うにあたって様々な行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするものです。 本市はこれまで、射水市発足前の旧5市町村の時から標準税率を維持してきましたが、本市財政を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、引き続き健全な財政運営を堅持していくためには、安定した自主財源を確保することが喫緊かつ不可避となっています。 このため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、均等割の税率を次のとおり改正致しました。 皆様には、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い致します。(平成30年9月市議会定例会において射水市市税条例を一部改正) 資本金等の額 射水市 従業者数 令和元年9月30日 以前に開始する 事業年度の税率 令和元年10月1日 以後に開始する 事業年度の税率 50億円を超える法人 50人超 300万円 360万円 50人以下 41万円 49万2千円 10億円を超え50億円以下である法人 50人超 175万円 210万円 50人以下 41万円 49万2千円 1億円を超え10億円以下である法人 50人超 40万円 48万円 50人以下 16万円 19万2千円 1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 15万円 18万円 50人以下 13万円 15万6千円 1千万円以下の法人 50人超 12万円 14万4千円 上記以外の法人 5万円 6万円 平成27年度税制改正により、均等割の判定に用いる「資本金等の額」の見直しがされました。 ①「資本金等の額」の定義について 「資本金等の額」は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。 ただし、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する無償増減資等を行った場合は、上記の「資本金等の額」に調整を行った後の額となります。 ②均等割の税率区分の算定基準について 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」になります。 申告と納付 申告・納付期限は、法人税の申告・納付期限と同じです。 申告の種類 申告と納付の期限 1.中間申告(仮決算による申告) 【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内 2.予定申告 【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内 3.確定申告 【各事業年度終了の日の翌日】から2か月以内 ※納付期限が、土曜日・日曜日、国民の祝日等の場合は、翌日がその期限とみなされます。 申告書の発送 本市では、富山県と共同で法人市民税の申告書を発送しています。 ただし、次の法人は本市より納付書のみ発送いたします。 ・資本金の額等が1億円を超える法人 ・エルタックスにおいて、法人市民税の電子申告利用のある法人 (日頃、エルタックスで申告書及び設立・異動届を提出している法人) 各種申請書ダウンロード 法人市民税申告書 法人設立・異動等申告書 法人市民税の更正の請求書 法人市民税の納付書 お問い合わせ 財務管理部 課税課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係) FAX:0766-51-6651 Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp