土木工事・建築工事等における埋蔵文化財の取扱いについて 2019年3月28日更新 シェア ポスト 射水市内には、約460箇所の「周知の埋蔵文化財包蔵地」が所在します。 埋蔵文化財(=遺跡)は、わが国や地域の歴史を知る上で重要な手掛かりとなる貴重な文化遺産であり、一度失われると二度と戻すことができません。 「文化財保護法」では、遺跡保護のため、土木工事・建築工事等の実施前に届け出ることを義務づけています。 射水市内で土木工事・建築工事を実施・計画しようとする場合 1 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内であるか確認してください 土木工事・建築工事を予定している土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内であるか、生涯学習・スポーツ課にお問い合せください。工事内容や施工時期、または工事の実施そのものが未確定であっても結構ですので、早い段階で確認してください。 お問い合わせは、生涯学習・スポーツ課の窓口までお越しいただくか、予定地をマーキングした地図に所在地番と回答連絡先を明記の上、FAXを送信してください。 *概ね5,000㎡以上の大規模開発を計画される場合は・・・ 大規模な開発を計画される場合は、事前調査の段階でも結構ですので、できるだけ早く確認してください。「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内である場合は、埋蔵文化財の調査時期・期間等を工事計画に加味していただく必要があります。 *土木工事・建築工事の例 盛土、宅地造成、市街地再開発、住宅・事務所・工場等の新築・増築・建替え、擁壁工事、ガス管・水道敷設、土砂採取等 2 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内である場合は、今後の対応等について、生涯学習・スポーツ課に事前相談をしてください 工事に先立って、発掘調査が必要になることがあります。 場所によっては、現地の発掘調査に数か月を必要とする場合があります。 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で工事を予定されている場合は、お早目に生涯学習・スポーツ課窓口で事前相談をしてください。必要とする発掘調査等、調査期間の目安、必要書類の記載方法等について説明します。 *事前相談にあたって 建築物等の敷地内の配置、面積等規模、敷地内の切土・盛土の計画、施工時期等の大ざっぱな計画が必要です。 *発掘調査等の種類 (1)試掘調査 工事予定地内で試し掘りを行います。試し掘りでは、敷地内に幅約1mの細長い試掘溝を掘削し、埋蔵文化財の有無の確認、範囲、深さ、内容、保存状況等を確認します。調査期間の目安は2,000㎡以下で1~3日です。 特別の事情による調査でない限り、調査費用は市が負担します。 (2)本発掘調査 試掘調査の結果、工事等により埋蔵文化財が破壊されることが判明した場合は、その記録保存のため本格的に発掘調査を行います。調査期間は面積や深さにより変動しますが、計画から現地調査の完了までの期間の目安は、500㎡以下で4か月です。 調査費用は工事主体者(施主)の負担をお願いしています。調査費用とは、現地の発掘調査から出土品を整理し調査報告書を刊行するまでを指します。 なお、教育委員会(生涯学習・スポーツ課)と協議の上、工事計画を変更し埋蔵文化財を破壊しないこととした場合は、工事立会または慎重工事に変わることがあります。 (3)工事立会 掘削を伴う工事中に市の専門職員が立ち会って状況を確認します。 費用は必要ありませんが、日程の調整や工事現場での協力をお願いします。 (4)慎重工事 過去の発掘調査で埋蔵文化財が確認されていない、または過去の工事で遺跡が破壊されている、若しくは工事範囲が埋蔵文化財に接触しない予定であるため、発掘調査及び工事立会が必要ないと考えられる土地では、埋蔵文化財に悪影響を及ぼさないよう慎重に工事を進めます。 3 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築工事・土木工事を行うときは、埋蔵文化財発掘の届け出に関する書類の提出が必要です 工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内である場合は、工事主体者(施主)から工事着手日の60日前までに埋蔵文化財発掘の届け出に関する書類を提出することが義務づけられています。(文化財保護法第93条第1項) 「4 提出が必要な書類」の各項に該当する場合は、必要書類を射水市教育委員会生涯学習・スポーツ課に提出してください。 4 提出が必要な書類 (1)「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で土木工事・建築工事を実施する場合 ①埋蔵文化財発掘の届出について (法第93条) (添付書類:位置図、敷地内配置図、平面図、基礎伏図・断面図、地盤改良伏図・断面図) (2)試掘調査を実施する必要がある場合 ②埋蔵文化財確認調査依頼書 (添付書類:位置図、敷地内配置図、平面図、基礎伏図・断面図、地盤改良伏図・断面図) *工事主体者(施主)から射水市教育委員会に調査を依頼する書類 ③発掘調査承諾書 *施主と土地所有者が異なる場合に土地所有者から射水市教育委員会に調査を承諾する書類 5 本発掘調査後の措置 現地での本発掘調査完了の後、工事に着手できます。 市教育委員会では、出土品を整理し調査報告書の刊行を行います。 出土した土器や石器等の遺物は、文化財として市教育委員会が保管し展示等で活用します。 工事中に埋蔵文化財を発見した場合 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で慎重工事の場合や「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外であっても、掘削工事の際に土器や石器等の埋蔵文化財が発見される場合があります。 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、射水市教育委員会にご連絡ください。市専門職員が現地を確認の上、対応について相談します。 *埋蔵文化財の手続きの流れは、埋蔵文化財の手続きフローをご覧ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 教育委員会 生涯学習・スポーツ課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6637 FAX:0766-51-6663 Eメールアドレス:shougaku-spo@city.imizu.lg.jp