戸籍の届出 2022年3月4日更新 シェア ツイート 戸籍とは、日本国民について、その身分関係を登録し、証明(公証)する公簿です。身分関係に変動がある場合、届出をする必要があります。 なお、下記の届出のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知届(裁判等の報告的な届出以外)については、届出の際窓口にこられた方の本人確認を行います。 ※ 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)、パスポート、官公庁が発行した身分証明書 (顔写真付) 上記の書類がない場合に本人確認書類としていただく書類(ただし、2点の書類提示が必要です)健康保険証、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付)など 以上の書類で確認できなかった場合などは、届出人に対して届出が受理された旨の確認通知をお送りします。 出生届 赤ちゃんが生まれたときにする届出です。 届出期間 生まれた当日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日でも受付できます) 届出人 父、母(届書を窓口に持って来られるのは代理の方でも構いません) 届出地 住所地 本籍地、所在地、出生地(後日住所地で子ども医療等の手続きが必要です) 必要なもの 届書(医師または助産師の出生証明書付き) 母子健康手帳 児童手当、子ども医療費助成等については子育て支援課のページをご覧ください。子育て支援課のページ 死亡届 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(当日を含む) 届出人 親族 同居者 家主、地主、家屋管理人、土地管理人 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順になります 届出地 死亡者の本籍地 届出人の住所地、所在地 死亡地 必要なもの 届書(医師の死亡診断書又は死体検案書付き) 後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合、登記事項証明書の添付が必要です 《射水市斎場使用料》 火葬許可証の交付に際し、住所・年齢により次の使用料を徴収しています。射水市内(12歳以上)・・・25,000円射水市内(12歳未満)・・・15,000円射水市外(12歳以上)・・・75,000円射水市外(12歳未満)・・・45,000円 婚姻届 婚姻をする場合に提出する届出です。 届出期間 届出のときから効力が発生します。 届出人 夫になる人、妻になる人(代理の方が持って来られる場合は、あらかじめ届出人欄に当事者が署名してください※押印は任意) 届出地 本籍地・住所地・所在地 必要なもの 届書(成人の証人2名の署名されたもの※押印は任意) 未成年者については父母の同意書 夫妻の戸籍謄本(射水市に本籍がある方は不要) 住民異動届(閉庁時提出で同時に住所変更する場合) 市外からの転入者は転出証明書 本人確認書類(※)冒頭参照 離婚届 夫婦が婚姻を解消するためにする届出です。 届出期間 【協議離婚】届出の当日(届書が受理されたときから効力が発生します) 【裁判・調停・和解・認諾離婚】裁判の確定またはは調停、和解、認諾の成立した日を含め10日以内 届出人 【協議離婚】夫または妻(代理の方が持って来られる場合は、あらかじめ届出人欄に当事者が署名してください※押印は任意) 【裁判・調停・和解・認諾離婚】申立人または訴の提起者 届出地 本籍地・住所地・所在地 必要なもの 届書(協議離婚の場合は成人の証人2人の署名が必要です※押印は任意) 戸籍謄本(射水市に本籍がある方は不要) 調停(和解・認諾)による離婚の場合、調停(和解・認諾)調書の謄本 判決(審判)による離婚の場合、判決(審判)書の謄本及び確定証明書 本人確認書類(※)冒頭参照 離婚の際に称していた氏を称する届(法77条の2の届) 離婚した後も婚姻中の氏をそのまま使用するための届出です。 届出期間 離婚の日から3ヵ月以内に限られます(離婚届と同時に提出することもできます)届出のときから効力が発生します 届出人 離婚によって婚姻前の氏に復した者 届出地 本籍地・住所地・所在地 必要なもの 届書 戸籍謄本(射水市に本籍がある方は不要) 転籍届 「本籍」を変更する届出です。 届出期間 届出の当日から効力が発生します 届出人 戸籍の筆頭者と配偶者(どちらか一人が死亡の場合、お一人の届出になります)届書を窓口に持って来られるのは代理の方でも構いません。 届出地 新しい本籍地・現在の本籍地・住所地・所在地 必要なもの 届書 戸籍謄本 その他の届出 養子縁組届・養子離縁届・離縁の際に称していた氏を称する届・認知届・分籍届・入籍届・氏の変更届・名の変更届・失踪届・復氏届・戸籍訂正申請・国籍取得届・帰化届 などの届出があります。 外国人が関係する戸籍の届出については、必要書類が異なります。 詳しくは市民課にお問合せください。 不受理申出・取下げ 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届について、本人の意思に基づかない届出が受理されることがないよう事前に申出る届出です。 申出を取下げる場合は、取下げの届出が必要です。 必要なもの 申出書 本人確認書類(※)冒頭参照(本人確認ができない場合は受理できません) 無戸籍でお困りの方へ 無戸籍とは、特別な事情により出生届が提出できないため、戸籍に記載されていない状態をいいます。その場合、戸籍に記載がないため身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。 全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。 関連のリンク 無戸籍でお困りの方≪富山地方法務局(外部リンク)≫ 窓口での本人確認 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp