印鑑登録 2023年11月22日更新 シェア ポスト 印鑑登録できる方は・・・ 住民基本台帳に登録されている方は、一人一個に限って印鑑を登録することができます。ただし、15歳未満の方と意思能力を有しない方は、登録できません。 ※15歳以上18歳未満の方は両親の同意書が必要です。 同意書様式 印鑑登録の手続き 印鑑登録は、本人自らが登録したい印鑑を持って、印鑑登録申請書により届け出てください。 登録は射水市役所1階市民課で行っています。 この場合、次のいずれかの書面を提示されれば即時登録となり、印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付が受けられます。 ①官公署の発行した写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等) ②既に射水市で印鑑登録している人が保証人欄に署名、押印(登録印鑑)した印鑑登録申請書 ※本人自ら申請されても①、②の書面の提示がないときや代理人による申請のときは即時登録ができません。この場合、本人の意思を確認するため照会書を郵送します。本人が所定の事項を記入し、押印した回答書及び本人確認書類を持参されたときに登録となり、そのときに印鑑登録証、印鑑登録証明書の交付が受けられます。 印鑑登録の代理申請 何らかの理由で本人が窓口に来られない場合、代理人による印鑑登録申請ができます。 申請には印鑑登録者(本人)が自署、押印した代理人選任届と登録印鑑が必要です。 その後、照会書が本人宅に郵送されますので、所定の事項を記入押印した回答書と本人確認書類を持参され、再度窓口へお越しください。そのときに初めて印鑑登録証及び印鑑登録証明書が交付されます。 印鑑登録できない印鑑 次のような印鑑は登録できませんからご注意ください。 住民基本台帳に記載してある氏名を表していないもの 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの ゴム印などの印鑑で、変形しやすいもの 印影の大きさが、一辺が8㎜の正方形に印影が収まるもの又は一辺が25㎜の正方形からはみでるもの き損又は磨滅しているもの 印影を鮮明に表しにくいもの 印鑑登録証(カード) 印鑑登録した方には印鑑登録証を交付しています。 あなたが印鑑登録していることを証明するカードで、これがないと証明書は発行できません。印鑑のみ持参されても証明書は発行できません。登録印と同様に大切に保管しましょう。 印鑑登録証を紛失したときは、すみやかに届け出してください。廃止の手続き(亡失・廃止届) が必要です。再登録する場合は印鑑登録と同様の手続きが必要です。 印鑑登録証の引替・返還 旧市町村の印鑑登録証をお持ちの方は、申請により射水市の新しい印鑑登録証の引替を行っています。 また、本人が死亡、転出又は氏の変更等があったときは、印鑑登録証をお返しください。 印鑑登録証明書の交付 射水市役所証明発行窓口及び各地区センターいずれの窓口でも申請できます。印鑑登録証を添えて申請ください。 代理人が申請される場合も同様です。委任状は不要ですが本人の印鑑登録証は必ず持参してください。(ただし、旧小杉町の印鑑登録証をお持ちの方は、登録してある印鑑を押印した委任状も必要ですのでご注意ください。) 証明書の有効期間は、使用目的(使用先)により異なります。確認のうえ請求してください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp