国民年金について 2026年4月1日更新 支え合う 世代の信頼 国民年金 国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての国民が加入することになっており、老後や障害になったときの生活保障や、死亡したときの家族への保障を行うことを目的とした制度です。 加入者は 国民年金に加入する人は、次の3種類です。 第1号被保険者…農業・学生・自営業者など(ご自身で納付します) 第2号被保険者…厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員(勤務先で納付します) 第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者(納める必要はありません) ◆ 希望によって加入できる人(任意加入) 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、厚生年金や共済組合に加入していない人。 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人。 保険料の金額 保険料は、月額17,920円(令和8年度)です。 このほかに付加保険料として毎月400円を納めることができます。 ※1年分または6ヶ月分の保険料あるいは告示されている期間の全ての保険料を前納すると、一定率の割引になる制度があります。 保険料の納め方 日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(取扱店は納付書の裏面に記載されています。)・電子納付(ペイジー・インターネットバンキング等)またはスマートフォンアプリによる電子決済が利用できます。 また、便利で安心な口座振替・クレジットカードのご利用をお勧めします。 ※保険料の納付についてご不明な点がございましたら、高岡年金事務所(TEL:21-4180)へお尋ねください。 保険料の免除 経済的理由などで保険料を納められない場合は、申請することによって保険料が免除されることもあります。 法定免除…障害基礎年金や1・2級の厚生・共済の障害年金の受給者、生活保護の生活扶助受給者は、保険料が免除されます。 免除申請…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の事由がある場合に、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。 納付猶予制度…学生を除く50歳未満の人で、本人とその配偶者の前年所得が一定額以下の時は、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。 学生納付特例制度…20歳以上の学生本人の所得が一定額以下の時は、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。 戸籍の振り仮名を変更された場合は金融機関の口座名義(フリガナ)の確認が必要です。 令和7年5月26日から戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されましたが、戸籍のフリガナの修正手続きをされた場合は年金の振込ができなくなる可能性があります。 振り仮名変更後は、年金振込先金融機関にて口座名義の確認も併せて行ってください。 関連のリンク 日本年金機構のホームページ お問い合わせ 保険年金課 国保・年金係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6628 FAX:0766-51-6659 Eメールアドレス:nenkin@city.imizu.lg.jp