広告旗(のぼり旗)の取扱いについて 2021年7月1日更新 シェア ポスト 富山県屋外広告物条例では、良好な景観を形成、風致の維持、公衆への危害の防止を図るため、屋外に掲示する広告物に規制を設けております。広告旗(のぼり旗)のような容易に設置・撤去できる掲示物についても、富山県屋外広告物条例の規制対象となりますので、条例規定を遵守するようお願いいたします。 屋外広告物の設置基準 屋外広告物の表示について、禁止地域、許可地域、個別基準、禁止物件等の規制があります。屋外広告物を設置するときは、以下の基準を満たし、市の許可を受ける必要があります。 ◇許可基準 屋外広告物の種別 自家広告物・・・自己の氏名、事業等を表示するため、自己の店舗、営業所等に表示するもの 一般広告物・・・他者の事務所や更地、田畑、駐車場等に表示するもの 規制地域区分 射水市内はレベル2~3の「禁止地域」とレベル4~5の「許可地域」に区分分けされています。 禁止地域・・・広告物の表示は原則禁止。ただし、自家広告物は許可を受けて表示可能。 許可地域・・・広告物の表示には許可が必要。一定の表示面積内であれば、許可なく表示可能。 規制地域区分による許可基準表 規制地域区分 許可基準 自家広告物 一般広告物 レベル2 (第2種禁止地域) 第一種・第二種低層住居専用地域、都市公園・緑地等 1敷地につき表示面積7㎡以上の場合は許可申請必要 設置禁止 レベル3 (第3種禁止地域) 第一種・第二種中高層住居専用地域、高速道路・新幹線とその両側500m以内(用途地域等を除く)等 1敷地につき表示面積7㎡以上の場合は許可申請必要 設置禁止 レベル4 (第1種許可地域) 通常の許可地域(他の地域に属さない一般的な地域) 1敷地につき表示面積10㎡以上の場合は許可申請必要 表示面積によらず 許可申請必要 レベル5 (第2種許可地域) 用途地域(禁止地域、高速道路両側500m以内除く) 1敷地につき表示面積10㎡以上の場合は許可申請必要 表示面積によらず 許可申請必要 規制地域区分の確認はこちら 許可イメージ図 【自家広告物】 【一般広告物】 複数本数(一定面積以上)を設置する場合に、許可 1本の設置から許可申請が必要です。 申請が必要です。 ※自己が所有する土地でも、建物が無い場合は、 ※上記の許可基準表を確認してください。 一般広告物になります。 ◇個別基準 広告旗(のぼり旗) ・・・道路に突き出して設置するものでないこと ◇禁止物件 全ての地域で、広告物を表示できないものを禁止物件にしています。次に掲げる物件には、広告物を設置してはいけません。 ・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯 ・街路樹、路傍樹 ・銅像、記念碑 ・信号機、道路標識、歩道柵及び防護柵並びに里程標 ・火災報知機、消火栓及び火の見やぐら ・電話ボックス、郵便ポスト及び路上変電塔 ・電柱、街路灯その他電柱の類 ◇適用除外 次に掲げるものは、全ての規制の対象から除外しており、全ての地域、禁止物件に許可を受けなくても表示することができます。 国、県又市町村が公共的目的を持って表示するもの 国、県又は市町村が、公共的目的の広告物の表示には許可を要しませんが、条例の趣旨を遵守し、景観に調和したものするよう自主規制を行ってください。ただし、公共的目的でない表示は規制対象となります。 公職選挙法による選挙運動のために使用する掲示物 公職選挙法第143条の規定に基づいて表示される掲示物は許可を要しません。ただし、それ以外の政治活動のための広告旗(のぼり旗)を掲出しようとする場合は規制対象となります。⇒詳しくは市選挙管理委員会に問い合わせてください。 屋外広告物の許可申請 屋外広告物を設置する際は、事前に市へ許可申請書の提出をお願いします。許可期間満了後も継続して表示する場合は、満了日前に更新申請を行い、除却後は速やかに除却届を提出してください。 ◇許可申請手続きの流れ ◇許可期間 1ヵ月 ◇提出書類(新規申請) ・屋外広告物許可申請書 ・位置図 ・設置一覧表 ・意匠図(広告物の意匠、寸法、表示面積等) 申請書様式ダウンロード 申請書記入例 その他の広告物については県HPをご覧ください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 都市整備部 都市計画課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6680 FAX:0766-51-6693 Eメールアドレス:toshi@city.imizu.lg.jp