特別障がい者手当について 2022年3月29日更新 シェア ポスト 精神又は身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態の方に手当が支給されます。 ※ただし、障がい者本人または配偶者もしくは扶養義務者の所得により支給制限があります。 対象者 20歳以上で次のすべてに該当する方 (1)施設に入所していない方(2)続けて3か月以上入院していない方(3)次の障害のいずれかに該当すると認定された方 ①別表1の①から⑦のうち、2つ以上の障害がある方 ②別表1の①から⑦のうち、1つの障害があり、加えて別表2のうち、2つ以上の障害がある方 ③肢体不自由で別表1の③から⑤のうち、1つの障害があり、それが特に重要であるために日常生活が極度に制限される方 ④別表1の⑥の障害で、特に絶対安静と診断された方 ⑤精神障害(知的障害・発達障害を含む)で別表1の⑦の障害で日常生活に常時特別の介護を要する方 別表1 ①-1両眼の視力がそれぞれ0.03以下の方、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの①-2ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの、または自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの ②両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方③両上肢の機能に著しい障害を有する方、または両上肢のすべての指を欠く方、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方④両下肢の機能に著しい障害を有する方、または両下肢を足関節以上で欠く方⑤体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する方⑥前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方⑦精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 別表2 ①両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下の方②両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方③平衡機能に極めて著しい障害を有する方④そしゃく機能を失った方⑤音声または言語機能を失った方⑥両上肢の親指およびひとさし指の機能を全廃した方、または両上肢の親指およびひとさし指を欠く方⑦一上肢の機能に著しい障害を有する方、または一上肢のすべての指を欠く方、もしくは一上肢のすべての指の機能を全廃した方⑧一下肢の機能を全廃した方、または一下肢を大腿の2分の1以上で欠く方⑨体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方⑩前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方⑪精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 障害程度の認定基準についての詳細は、下記ファイルをご覧ください。 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準 手当額 月額28,840円 (令和6年4月~) 支給月 2月、5月、8月、11月 関連のリンク 特別障がい者手当、障がい児福祉手当を申請したいとき PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp