地籍調査について 2023年2月1日更新 シェア ポスト 1 地籍調査とは? 地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つで、一筆(※)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。人に「戸籍」があるように、土地の戸籍にあたる「地籍」は、その土地の「地番」、「地目」、「地積(土地の面積)」、「所有者」等の情報が登記所に記録されています。 ※土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のこと。土地は「筆(ひつ)」という単位でカウントされます。登記所では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引等の単位となっています。 2 地籍調査はなぜ必要? 登記所に備え付けられている資料として、「土地登記簿」や、いわゆる「公図」があります。 しかしながら、これらの公図の多くは明治時代の地租改正時に作られた絵図を基にしたもので、測量の精度は高くなく、境界や形状などが現状と異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合も多くあります。 こうした現状では、土地の境界トラブルが起こったり、土地取引が円滑に行われなかったり、さらには、万が一災害等が発生した場合、その復旧が迅速に行えないなど、土地にかかわる多くの行政活動や経済活動に支障をきたしたり、無駄を生じたりしています。 地籍調査では、土地の最も基礎的な情報である「地籍」を明らかにし、その結果を記録することにより、このような状況を改善することを目的として実施するものです。 出典:地籍調査Webサイト地籍調査とは|地籍調査Webサイト (chiseki.go.jp) 3 地籍調査の効果は? 地籍調査を実施することで以下のことなどに役立ちます。 ①土地トラブルの未然防止 ②土地取引の円滑化 ③公共事業の円滑化 ④災害復旧の迅速化 地籍調査実施後は、それぞれの土地が地球上の座標値で表示されており、たとえ境界を示す杭や標が紛失しても迅速に復元することができるため、災害復旧はもちろん、相続した土地の確認や、隣地との境界確認も容易に行えます。 4 土地所有者の費用負担は? 地籍調査事業は、国・県・市の負担により実施するため、原則として土地所有者の皆様の費用負担はありません。ただし、境界確認や、成果の閲覧のための現地までの交通費等は皆様のご負担となります。また、現地での境界確認のため、雑木等の刈り払い等をお願いする場合がありますが、その場合も個人でのご負担となります。 5 地籍調査を実施するには? 地籍調査は、自治会・町内会単位、またはある程度まとまった区域ごとに実施します。地籍調査の実施には区域内の土地所有者の皆様のご協力が不可欠です。地籍調査の出前講座も行っていますので、射水市用地課の用地・地籍係までお気軽にお問い合わせください。 地籍調査Webサイト(国土交通省) お問い合わせ 都市整備部 用地課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6681 FAX:0766-51-6694 Eメールアドレス:youchi@city.imizu.lg.jp