射水市立地適正化計画に基づく事前届出 2023年5月1日更新 シェア ポスト 射水市立地適正化計画で定める居住誘導区域の外において一定規模以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域の外において、誘導施設の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づく事前の届出が必要です。 射水市立地適正化計画について 射水市立地適正化計画_届出の手引き 居住誘導区域外における事前届出 居住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には工事着工の30日前までに届出が必要です。 また届出後に計画を変更する場合は、変更届出書を提出してください。 届出の対象となる行為 1 開発行為の場合 ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 ・1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が1,000㎡以上のもの 2 建築等行為の場合 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 届出様式 1 開発行為の場合 様式第10 様式第10 2 建築等行為の場合 様式第11 様式第11 3 上記1、2の届出内容の変更 様式第12 様式第12 添付書類 1 開発行為の場合 ①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する画面(縮尺1/1,000以上) ②設計図(縮尺1/100以上) ③その他参考となる事項を記載した図書 2 建築等行為の場合 ①敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺1/100以上) ②住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上) ③その他参考となるべき事項を記載した図書 3 上記1、2の届出内容の変更 上記1、2の場合と同様 必要部数 正本1部 届出期限 工事に着手する日の30日前まで 届出先 射水市都市計画課(大島分庁舎3階) 都市機能誘導区域外における事前届出 都市機能誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には工事着工の30日前までに届出が必要です。 また届出後に計画を変更する場合は、変更届出書を提出してください。 誘導施設 法的根拠、定義等 1 地域包括支援センター 介護保険法第115条の45に定める施設 2 デイサービスセンター (通所介護事務所) 老人福祉法第20条の2の2に定める施設 3 サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第5条に定める施設 4 子育て支援センター 児童福祉法第6条の3第6項に定める施設 5 児童館 児童福祉法第40条に定める施設 6 病院 医療法第1条の5第1項に定める施設(20床以上) 7 診療所 医療法第1条の5第2項に定める施設(0~19床) 8 図書館 図書館法第2条第1項に定める図書館 9 文化会館 市民の福祉の増進、文化芸術の振興、交流の促進等を図るための施設 10 公民館等 (基幹的な公民館) 社会教育法第20条に定める施設 届出の対象となる行為 1 開発行為の場合 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 2 建築等行為の場合 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 届出様式 1 開発行為の場合 様式第18 様式第18 2 建築等行為の場合 様式第19 様式第19 3 上記1、2の届出内容の変更 様式第20 様式第20 添付書類 1 開発行為の場合 ①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上) ②設計図(縮尺1/100以上) ③その他参考となる事項を記載した図書 2 建築等行為の場合 ①敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上) ②建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上) ③その他参考となるべき事項を記載した図書 3 上記1、2の届出内容の変更 上記1,2の場合と同様 必要部数 正本1部 届出期限 工事に着手する日の30日前まで 届出先 射水市都市計画課(大島分庁舎3階) 都市機能誘導区域内における事前届出 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合、休止または廃止しようとする日の30日前までに届出が必要です。 届出の対象となる行為 誘導施設を休止または廃止しようとする場合 届出様式 様式第21 様式第21 添付図書 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上) 必要部数 正本1部 届出期限 休止または廃止しようとする日の30日前まで 届出先 射水市都市計画課(大島分庁舎3階) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 都市整備部 都市計画課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6680 FAX:0766-51-6693 Eメールアドレス:toshi@city.imizu.lg.jp