工場立地法の届出について 2022年12月22日更新 シェア ツイート 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として定められた法律です。 一定規模以上の工場(特定工場)に対して、敷地面積に対し、生産施設を一定割合以下に制限し、緑地等の環境施設を一定割合以上に設けることを義務付けられています。 工場(特定工場)の新設、増設等を行う場合には、事前に工場立地法の届出を行う必要があります。 ●工場立地法関係法令集 <届出対象工場(特定工場)> ◆業種 ・・・ 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所を除く) ◆規模 ・・・ 敷地面積9,000㎡以上または建物の建築面積の合計が3,000㎡以上 <工場立地に関する準則> 特定工場は次のとおり国、市が定める基準(準則)に従い生産施設、緑地、環境施設を整備することが必要です。 ◆生産施設面積率 ・・・ 業種に応じて敷地面積の30から65%以下 ◆緑地面積率 ・・・ 敷地面積の20%以上(※) ◆環境施設面積率 ・・・ 敷地面積の25%以上(うち緑地面積20%以上)(※) ※ 昭和49年6月28日以前に設置等されていた工場「既存工場」については、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率について特例措置があります。 ※ 地域未来投資促進法に基づき国の同意を得た「富山県地域未来投資促進計画」において特に重点的に企業立地を図るべき区域として定められた区域「工場立地特例対象区域」については市条例(平成20年2月1日施行)で次のとおり緑地面積率、環境施設面積率を緩和しています。 富山県地域未来投資促進計画 市条例射水市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例 ●「工場立地特例対象区域」一覧 区分 区域の範囲 緑地面積の敷地面積に対する割合 環境施設面積の敷地面積に対する割合 甲種区域 七美工業団地 0.15以上 0.20以上 乙種区域 富山新港臨海工業地帯、 大島企業団地、 稲積リバーサイドパーク、 広上工業団地、 針原企業団地、 大門企業団地、 小杉インターパーク、 小杉流通業務団地、 沖塚原企業団地、 大江地区 0.10以上 0.15以上 <届出の種類> ●各種様式ダウンロードはこちらです。 届出の種類 内容 届出期限 新設 ・特定工場を新設する場合。 ・敷地面積、建築物の建築面積の増加により特定工場となる場合。 ・既存施設の用途を変更することにより特定工場となる場合。 工事着工90日前まで(※申請により30日前まで短縮できる場合があります。) 変更 ・特定工場の届出内容を変更する場合。 ・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置等された工場)が昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場合。 【届出が必要な場合】 ・工場における製品(業種)の変更をする場合。 ・敷地面積の変更(所有、借地問わず)をする場合。 ・建築面積の変更をする場合。 ・生産施設面積の増加をする場合。 ・緑地・環境施設の面積の減少及び配置の変更をする場合。 【届出が不要な場合】 ・建築面積の変更で、生産施設の増設、スクラップ&ビルドや緑地及び環境施設の減少を伴わない場合。 ・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30㎡未満の場合。 ・生産施設の撤去のみを行う場合。 ・緑地・環境施設の増設のみを行う場合。 ・緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合。(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。) ・緑地の減少であって、その合計が10㎡以下の場合。(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。) 氏名等の変更 ・特定工場の新設、変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所の変更をした場合。 事後、遅滞なく届出 継承 ・特定工場の新設、変更の届出をした者の地位を承継した場合。(特定工場を譲り受けまたは借り受けた場合、相続、合併または分割により特定工場を承継した場合) 廃止 ・特定工場を廃止する場合。 〈敷地外緑地等に関するガイドラインについて〉 工場立地法運用例規集2-2-3(2)および(3)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準を定めました。 〇対象となる工場等 ・工場立地法第6条第1項に基づく届出済の工場等または増改築等により新たに特定工場の届出をする工場等が、生産施設の面積を増加 する場合において、準則に適合するために必要な緑地または環境施設(以下「緑地等」という。)を当該工場等の敷地内に確保できない事情があること。 ・なお、敷地内に確保できない事情とは、工場が立地する敷地内に原則として生産施設、緑地、環境施設、その他駐車場や倉庫等に利用されていない未利用部分がなく、かつ、敷地内において重複緑地の設置に努めているものをいう。 〇緑地等の規模および形態 ・当該工場等の敷地外の土地に整備される相当規模の緑地等が実質的に工場立地法施行規則第3条で定義される緑地と同様の規模および形態と認められ、敷地外緑地の設置後は樹木の剪定や除草等、適切な維持管理が行われること。 〇その他事項 ・敷地外緑地の設置範囲は射水市内とする。 ・緑地面積等の算定は、以下の式により行う。 緑地率等=(工場等敷地内の緑地等面積+敷地外緑地等の面積)÷(工場等敷地の面積+敷地外緑地等の面積) ・生産施設率の算定には、敷地外緑地等の敷地面積を含めない。 ・敷地外緑地の一部または全部が重複緑地となることは可とする。ただし、重複緑地として認められる面積の上限は敷地内緑地も含む緑地全体の面積の100分の25以内とする。 ・敷地外緑地の設置は、別記様式による事前相談を必須とする。 敷地外緑地の設置に関するガイドライン 敷地外緑地の設置に係る事前協議書 <届出先及び問い合わせ先> 射水市商工企業立地課 企業立地係住所 〒939-0292 射水市小島703番地(TEL 0766-51-6675) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。