住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます 2025年5月20日更新 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。 住民票等への旧氏の記載については、下記リンクをご確認ください。 住民票等における旧氏(旧姓)の併記 ※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。 既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について 令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長から通知されます。※射水市は令和7年8月頃発送予定通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。 通知された旧氏振り仮名が正しいとき 通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。 通知された旧氏の振り仮名が異なるとき ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し等)をお持ちください。 詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。 総務省ホームページ お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp