旧氏、旧氏振り仮名の記載について
過去に称した氏のうちひとつを選んで記載することができます。※1
窓口へ以下の書類をお持ちください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求書(請求用紙は窓口にもあります)
- 旧氏の振り仮名が記載された資料(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)※2
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※1 射水市で戸籍の届出をする際に、旧氏記載の届出も同時に行う場合、戸籍の届出当日中であれば旧氏の記載を行うことが可能です。射水市以外の区市町村に戸籍の届出をした場合や戸籍の届出をした翌日以降に旧氏記載の届出をする場合は、新しい戸籍が作成されてからでないと手続きをすることができません。新しい戸籍が作成されているかについては本籍地へお問い合わせください。
※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど
※3 状況により戸籍謄本等が必要になる場合があります。
旧氏の変更について
すでに住民票に旧氏を記載している方について、婚姻等により氏が変更となった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。※1
窓口へ以下の書類をお持ちください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求書(請求用紙は窓口にもあります)
- 旧氏の振り仮名が記載された資料(旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または、記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要)※2
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※1 射水市で戸籍の届出をする際に、旧氏変更の届出も同時に行う場合、戸籍の届出当日中であれば旧氏の変更を行うことが可能です。射水市以外の区市町村に戸籍の届出をした場合や戸籍の届出をした翌日以降に旧氏変更の届出をする場合、新しい戸籍が作成されてからでないと手続きをすることができません。新しい戸籍が作成されているかについては本籍地へお問い合わせください。
※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど
※3 状況により戸籍謄本等が必要になる場合があります。
旧氏の振り仮名のみの変更について
旧氏の振り仮名を記載した日付によって変更の可否が異なります。
・令和8年5月25日までに「旧氏の振り仮名」を届出により記載した方
変更はできません。
・令和8年5月26日以降に市区町村長により旧氏の振り仮名を記載された方※1
1度に限り変更することができます。
手続きには窓口へ以下の書類をお持ちください。
1.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.請求書(請求用紙は窓口にもあります)
3.旧氏の振り仮名が記載された資料※2
4.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※1 令和8年5月26日以降に新たに旧氏を記載した方は旧氏の振り仮名を変更することができません。
※2 旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど
旧氏の削除について
すでに住民票に旧氏を記載している方は、旧氏の削除を申請することができます。
窓口へ以下の書類をお持ちください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求書(請求用紙は窓口にもあります)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に新たに生じた旧氏を請求する場合に限られます。
削除した旧氏と同じ旧氏は併記できませんので、削除の請求をされる際はご注意ください。
受付窓口について
射水市役所市民課 ※各地区センターでは受付をしておりません。ご了承ください。
※射水市に住民登録がない方は、住民登録地の市区町村へお問い合わせください。
受付時間について
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ