住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができます 2025年7月28日更新 住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記されたい方は市民課の窓口で申請を受付いたします。 併記できる旧氏(旧姓)と表示について 旧氏(旧姓)を初めて記載される方は本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。 併記の必要がなくなった場合は削除することができます。ただし削除した場合には、その後、氏を変更したときに限り、前の旧氏(旧姓)を削除してから発生した旧氏(旧姓)から1つを選んで併記することになります。削除した旧氏(旧姓)と同じ旧氏を併記することはできません。 一度旧氏(旧姓)を併記すると、削除しない限り必ず住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記されます。また、住民票の写し等の交付時に氏名もしくは旧氏のどちらか一方のみを表示することはできません。 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。 ※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。 令和7年5月26日以降に旧氏(旧姓)の記載届出をする方へ 以下の必要書類を持参の上、本庁1階市民課窓口にて手続きを行ってください。 必要書類 (1) 本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカード等(2) 戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの) 当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本 ※令和6年3月1日から、本籍地以外の市役所でも戸籍の請求ができる広域交付が始まっています。 上記窓口に請求することができますので、詳しくはこちら(内部リンク)をご確認ください。(3) 記載を求める旧氏の振り仮名が旧氏の読み方として通用していることを証する疎明資料 旧氏の記載がある旅券、預金通帳等の写し等 ※請求者が戸籍の氏の振り仮名の記載時点以降に除籍された場合は、除籍前の氏の振り仮名が記載された戸籍謄本が疎明資料となります。(4) マイナンバーカード(お持ちの人のみ) ※マイナンバーカードの券面内容の書き換えには交付時に設定したパスワード(4桁)が必要です。 また署名用電子証明書(e-Tax利用時等に用いる電子証明書)をお使いの方は署名用電子証明書も書き換える必要があるので、署名用電子証明書のパスワード(6桁~16桁)も必要です。(5) 請求書(請求用紙は窓口にもあります) 初めて併記される方・・・1ページ目 併記されている旧氏(旧姓)を変更したい方・・・2ページ目 併記されている旧氏(旧姓)を削除したい方・・・3ページ目 既に旧氏(旧姓)が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について 令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長から通知されます。※射水市は令和7年8月頃発送予定通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。 通知された旧氏振り仮名が正しいとき 通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。 通知された旧氏の振り仮名が異なるとき ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。その読み方が通用していることを証する疎明資料(旅券、預金通帳等の写し等)をお持ちください。 旧氏振り仮名記載の届出方法について 旧氏振り仮名記載の届出は市区町村窓口、または郵送でも可能です。 窓口での届出 受付場所 射水市役所市民課※各地区センターでは受付をしておりません。ご了承ください。 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 必要書類 ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)・旧氏の読み方が通用していることを証する疎明資料(旅券、預金通帳等の写し等)※通知書の振り仮名が正しい場合は必要ありません。・旧氏の振り仮名記載請求書(請求用紙は窓口にもあります) 郵送での届出 郵送で届出を行う際は、以下の必要書類を射水市役所市民課までお送りください。また、郵送費用は届出人負担になりますので、ご了承ください。 〈郵送先〉〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 射水市役所市民課 戸籍住民係 宛 必要書類(郵送していただくもの) ・本人確認書類の写し(裏面に住所等の記載のあるものは、両面のコピー)・旧氏の読み方が通用していることを証する疎明資料(旅券、預金通帳等の写し等)※通知書の振り仮名が正しい場合は必要ありません。・旧氏の振り仮名記載請求書(下記の様式をご利用ください。)旧氏の振り仮名記載請求書 詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。 総務省ホームページ PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp