政務活動費 2024年6月30日更新 シェア ポスト 政務活動費とは 政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されています。 射水市では、「射水市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員に対し申請により交付しています。 政務活動費の交付を受けた議員は、使途基準に従って使用することとされており、使途の明確化と透明性を高めるため、議長に対して、領収書等の支出の事実を証する書類を添えた収支報告書の提出が義務付けられています。 交付対象と交付額 〇交付対象 : 議員個人〇交付額 : 月額5万円(年額60万円)を上限に、四半期ごとに議員が支払った政務活動費の実費を精算払い(後払い)で交付 条例・規則 射水市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年11月29日全部改正) 射水市議会政務活動費の交付に関する規則(平成29年 3月31日全部改正) 政務活動費の公開(令和5年度分[令和5年4月から令和6年3月まで]) 政務活動費の使途の透明化を図るため、収支報告書・領収書を公開しています。 政務活動費の交付状況 交付状況一覧 政務活動費の議員別支出状況 議席 議員名 政務活動費の対象となる期間 1 石田 勝志 令和5年4月から令和6年3月まで 2 大垣 友和 令和5年4月から令和6年3月まで 3 西元 勇司 令和5年4月から令和6年3月まで 4 西尾 哲 令和5年4月から令和6年3月まで 5 金 賢志 令和5年4月から令和6年3月まで 6 杉浦 実 令和5年4月から令和6年3月まで 7 山本 満夫 令和5年4月から令和6年3月まで 9 呉松 福一 令和5年4月から令和6年3月まで 10 加治 宏規 令和5年4月から令和6年3月まで 11 高畑 吉成 令和5年4月から令和6年3月まで 12 根木 武良 令和5年4月から令和6年3月まで 14 中川 一夫 令和5年4月から令和6年3月まで 15 中村 文隆 令和5年4月から令和6年3月まで 16 山崎 晋次 令和5年4月から令和6年3月まで 17 不後 昇 令和5年4月から令和6年3月まで 18 吉野 省三 令和5年4月から令和6年3月まで 19 津田 信人 令和5年4月から令和6年3月まで 20 堀 義治 令和5年4月から令和6年3月まで 21 奈田 安弘 令和5年4月から令和6年3月まで 22 高橋 久和 令和5年4月から令和6年3月まで PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 議会事務局 議事調査課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6610 FAX:0766-51-6645 Eメールアドレス:gikai@city.imizu.lg.jp