中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について 2025年4月1日更新 中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が労働生産性を向上させるため新たな設備等を導入する場合、市の定めた導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、市に申請・認定を受けてから設備投資を行うことで、その設備等の固定資産税の課税が軽減される等の支援措置を受けることができます。 ※認定を受ける前に取得した設備については、認定や支援措置を受けることができません。※審査及び認定書の発行には一定の期間(概ね2週間)を要します。十分な余裕をもって申請してください。 射水市導入促進基本計画 「射水市導入促進基本計画」 ・申請期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間) (固定資産税の減免を受けたい場合は、令和9年3月31日までに取得した先端設備等に限ります。) 中小企業庁 先端設備導入計画策定の手引き ・「先端設備等導入計画」等の概要について・先端設備等導入計画策定の手引き・Q&A ※ 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得 等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照ら し、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。 ※ その他、計画申請に係る詳細等については、中小企業庁ホームページをご参考ください。 ※ 固定資産税の減免については、 射水市課税課資産税係ホームページをご参考ください。 提出書類について 認定に係る申請様式は中小企業庁ホームページからダウンロードし、切手を貼った返信用封筒をご準備のうえ、射水市商工企業立地課へ提出してください。 【主な必要書類】・先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ※変更申請の場合のみ・先端設備等導入計画に関する確認書・先端設備等に係る投資計画に関する確認書・別紙(基準への適合状況)・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面・その他必要と認める書類 ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、 「リース契約見積書(写し)」、「(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」も必要です。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 商工企業立地課 所在地:〒939-0341 射水市三ケ2602番地 アル・プラザ小杉2階(Switch IMIZU内) 電話:0766-51-6675 FAX:0766-57-1105 Eメールアドレス:kigyou@city.imizu.lg.jp