犬の登録について 2022年9月16日更新 シェア ツイート 犬の所有者には、狂犬病予防法により、生涯一度の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種、鑑札と注射済票の装着が義務づけられています。 狂犬病について(厚生労働省ホームページ) (重要なお知らせ)動物愛護管理法が改正されました 令和元年6月19日に動物愛護管理法が改正されました。 改正前 改正後 動物虐待に対する罰則の 引き上げ 懲役2年又は罰金200万円 懲役5年または罰金500万円 適正飼育が困難な場合の 繁殖防止の義務化 努力義務 不妊去勢手術等の措置を講ずることが義務付けられました。 マイクロチップ装着の義務化 規程なし ※動物販売業者が犬又は猫を販売する際にその犬又は猫にマイクロチップを装着することが義務化されました。 ※一般の飼い主は努力義務となりますが、マイクロチップを装着した場合は、指定登録機関への登録が義務化されました。 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aはこちら 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するパンフレットはこちら その他法律に関する詳細は動物愛護管理法(環境省)をご確認ください。 犬の登録について 犬を飼われた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録をお願いします。登録申請書を提出後に鑑札を交付しますので、必ず首輪に付けてください。 【登録手数料:3,000円】 犬の登録申請書犬の登録申請書 射水市狂犬病予防関連業務事務委託動物病院(以下、委託動物病院)でも鑑札の交付を受けることができます。※委託動物病院では、所有者や住居の変更にかかる手続きは行えません。※時期により、委託動物病院に鑑札のストックがない場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。 射水市狂犬病予防関連業務事務 委託動物病院 飼主(所有者)に変更があったとき 市外へ引越し(転出)する場合 市外へ引越しする場合は、転出先の市区町村の担当部署へ射水市の鑑札を持参し、手続きを行ってください。 射水市に転入した場合 犬を連れて市外から転入した場合や、市外で登録済みの犬を譲り受けた場合は、前住所地の市区町村で交付された鑑札を持参し、環境課で手続きしてください。射水市の鑑札と交換します(手数料はかかりません)。旧市区町村で交付された鑑札がない(紛失した)場合は、再交付手数料がかかります。 【再交付手数料:1,600円】 飼い主や住所が変わった場合 〇射水市に居住する個人または店同士での譲渡・売買の場合 鑑札を持参し、環境課にて変更手続きを行ってください。 〇射水市に居住する個人または店が、市内で転居した場合 鑑札を持参し、環境課にて変更手続きを行ってください。〇射水市内の個人または店から市外の方へ譲渡・売買する場合 環境課では手続きを行えません。 射水市の鑑札を持参し、新たな所有者が居住する市区町村の管轄部署で変更手続きを行ってください。 犬の登録事項変更届(住所、所有者等)犬の登録事項変更届(住所、所有者等) 鑑札を紛失したら 済票を紛失した場合は、鑑札再交付申請書を環境課の窓口に提出してください。 【交付手数料:1,600円】 犬の鑑札再交付申請書犬の鑑札再交付申請書 関連リンク 狂犬病予防注射についてはこちら 犬の飼い方、しつけについてはこちら 飼い犬に関する申請書一覧についてはこちら PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 環境課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6624 FAX:0766-51-6656 Eメールアドレス:kankyou@city.imizu.lg.jp