特別徴収税額の納期の特例に関する申請
個人住民税特別徴収税額の納期の特例に関する手続き
申請書様式
様式サイズ
A4
手数料
受付窓口
〒:939-0294
富山県射水市新開発410番地1
TEL:0766-51-6618
FAX:0766-51-6651
kazei@city.imizu.lg.jp
記載要領
◎納期の特例とは
事業所等で給与等の支払を受ける者が、常時10人未満である場合には、給与等の支払の際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。適用を受けるには、事前に申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。
この制度は納期に関する特例ですので、従業員の給与からは毎月、個人住民税を天引き(徴収)してください。
◎納期の特例を適用した場合の納期
6月分から11月分の税額・・・・・・・・・・12月10日
12月分から翌年5月分の税額・・・・・・翌年6月10日
(納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌日)
◎納期の特例の取消について
事業所等で給与等の支払を受ける者が、常時10人以上となった場合には、その旨を「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」により必ず届出てください。
お問い合わせ
財務管理部 課税課
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係)
FAX:0766-51-6651
Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp