軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原付バイクなどの登録抹消・ナンバープレート返納申請書)
市外への転出、市外の人への車両の譲渡、車両の廃棄などをするために、原動機付自転車等の登録を抹消する(ナンバープレートを返納する)場合に使用する申請書です。
申請書様式
様式サイズ
A4横
手数料
無料(ナンバープレートを紛失した場合は弁償金200円)
受付窓口
課税課市民税係(本庁舎2階)
記載要領
■ 射水市役所で手続きをすることができる車両の種類
射水市・新湊市・小杉町・大門町・大島町・下村ナンバーの次の車両
・ 原動機付自転車(125cc以下)
※特定小型原動機付自転車を含む
・ ミニカー(50cc以下)
・ 小型特殊自動車(農耕作業用)
・ 小型特殊自動車(小型フォークリフトなど)
■ 申告書の記載要領
1 「申告の理由」を記入する。
① 車両の廃棄処分をする場合→「廃棄」
② 市外の人へ車両を譲渡する場合→「譲渡」
③ 射水市から市外へ転出する場合→「転出」
④ 車両を盗難された場合→「紛失・盗難」
2 「種別」欄を記入する。
3 「標識番号」欄を記入する。
(例)射水市あ1234
4 「所有者」欄と「使用者」欄を記入する。
登録車両の所有者と使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号を記載してください。
5 「届出者」欄を記入する。
市役所に申請書を持参する方の住所、氏名、電話番号を記入してください。
6 「車名」欄、「車台番号」欄等を記入する。
車両や標識交付証明書等を確認の上、記入してください。
※ 車名等が分からない場合は、空欄で結構です。
7 「標識返納の有無」欄を記載する。
市役所の窓口へ申告書と一緒にナンバープレートを持参してください。
※ 標識を返納できない場合は、市役所の窓口で申立書を記載し、弁償金として200円を納入してください。(印鑑を持参してください。)
※ 車両を盗難された場合は、申告書に盗難届出をした警察署名と受理番号を記載してください。この場合、弁償金は不要です。
8 必要書類を添付する。
標識交付証明書(証明書がなくても手続きをすることができます。)
お問い合わせ
財務管理部 課税課
所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話:0766-51-6618(市民税係)/0766-51-6619(資産税係)
FAX:0766-51-6651
Eメールアドレス:kazei@city.imizu.lg.jp