外国人介護人材雇用緊急支援事業について 2026年6月5日更新 ポスト 本市では、介護サービス事業者が新たに雇用する外国人介護人材(以下「外国人材」という。)に係る経費を支援し、雇用にかかる負担を軽減することで、介護サービスの提供に必要な人材の確保と定着を図り、継続的に補助することにより、介護サービス事業者の外国人材の雇用を支援します。 事業の概要 対象者 令和8年度以降、新たな外国人材を雇用する介護サービス事業者 対象経費 介護サービス事業者が負担する外国人材雇用に係る経費 ※対象年度内に支払いし、他の制度による補助対象となっていない経費であること (詳細は別紙射水市外国人介護人材雇用支援事業(概要版)」2ページ目をご確認ください。) 対象期間 令和8~10年度の3か年中に、新たに雇用した外国人材に係る経費(最長5年間) 補助額 1事業者1施設あたり 年額 上限10万円(最長5年間:最大50万円) 申請方法 ①対象となる外国人材が就労を開始した時点で、射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)の申請者欄のみを記載した書類を提出。 ②補助対象経費が上限額に達した時点又は、令和9年3月31日までに、必要書類を提出。なお、補助金の新規申請は令和8年度から令和10年度までの3か年度限定とし、新規申請した補助対象者は、最初の交付の決定があった年度から起算して5か年度の期間、申請できるものとします。 ※事業実施期間内(令和8年度~令和10年度)を通して新規申請は1回限り、また、複数の職員を新規雇用した場合でも1回限りとします。 必要書類 (1)射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (2)射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業補助対象経費明細書(様式第2号) (3)外国人材との雇用契約書(写し) (4)受入れ調整機関との契約書(写し)(受入れ調整機関と契約を締結した場合) (5)射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業住居費確認シート(様式第3号) (住居費を補助対象経費に含める場合) (6)補助対象経費の支払いが確認できる書類 (7)その他市長が必要と認める書類 申請書様式等 射水市外国人介護人材雇用緊急支援事業補助金交付要綱 射水市外国人介護人材雇用支援事業(概要版) 様式第1号 様式第2号 様式第3号 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 介護保険課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6627 FAX:0766-51-6666 Eメールアドレス:kaigo@city.imizu.lg.jp