社会福祉法人の認可等の権限移譲について 2013年9月13日更新 シェア ツイート 社会福祉法人の所管庁について 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から富山県が行っていた法人の認可、指導監査等の下記の事務について、その権限が射水市に移譲されました。 【権限移譲となる主な事務】 社会福祉法人の設立の認可 社会福祉法第31条第1項 仮理事の選任 社会福祉法第39条の3 特別代理人の専任 社会福祉法第39条の4 監事からの報告の受理 社会福祉法第40条第1項第3号 社会福祉法人の定款の変更の認可 社会福祉法第43条第1項 社会福祉法人の定款の変更の届出の受理 社会福祉法第43条第3項 社会福祉法人の解散の認可又は認定 社会福祉法第46条第2項 社会福祉法人の清算人からの解散の届出の受理 社会福祉法第46条第3項 清算人の氏名等の届出の受理 社会福祉法第46条の7 清算結了の届出の受理 社会福祉法第47条の3 社会福祉法人の合併の認可 社会福祉法第49条第2項 社会福祉法人に対する報告徴収及び立入検査 社会福祉法第56条第1項 社会福祉法人に対する措置命令 社会福祉法第56条第2項 社会福祉法人に対する業務停止命令等 社会福祉法第56条第3項 社会福祉法人に対する解散命令 社会福祉法第56条第4項 社会福祉法人に対する弁明の機会の付与 社会福祉法第56条第5項 聴取書及び報告書の受理 社会福祉法第56条第7項 事業の停止命令 社会福祉法第57条 事業概要等の届出の受理 社会福祉法第59条第1項 財産の移転を終了した旨の報告 社会福祉法施行規則第2条第4項 社会福祉法人台帳の備え付け 社会福祉法施行規則第11条 【所管庁が射水市となる法人】 所管庁が射水市に変更となる法人は、射水市の区域内に主たる事務所を有し、事業の実施区域が射水市の区域を超えない社会福祉法人。 *施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合の所管庁は、富山県となります。(都道府県をまたがって事業を行う場合は国が所管庁となります。) 【移譲の施行日】 平成25年4月1日 【担当課】 社会福祉協議会・老人福祉関係法人 地域福祉課 電話 0766-51-6625 障害福祉関係法人 社会福祉課 電話 0766-51-6626 保育園・児童養護関係法人 子育て支援課 電話 0766-51-6629 (複数の事業を行う場合は、主たる事業の担当課にご相談ください。) お問い合わせ 福祉保健部 所在地:〒934-8555 富山県射水市本町二丁目10番30号