社会福祉法人の設立認可について 2013年9月13日更新 シェア ポスト 社会福祉法人とは 社会福祉法人とは、営利を目的とするものではなく、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。 社会福祉法人は営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。 社会福祉法人を設立するには ★社会福祉法人は、射水市長(所管庁)の認可を受けて、設立登記することによって成立します。(社会福祉法第32条、34条) 認可にあたっては、定款を定め(社会福祉法第31条)、社会福祉事業を行うに必要な資産を備える(同第25条)とともに、法人運営に参画できる理事や監事を役員として置き(同法第36条)、原則として、民主的な運営を図るための評議員会を設置する(同法第42条)必要があります。 ★法人の設立は、(1)基本的要件の策定(施設設備、基本財産、運用財産、役員、事業計画)、(2)必要書類の作成(財産証明書類、役員関係、予算書)、(3)定款の作成、(4)設立認可申請書・財産目録の作成、(5)申請及び認可の一連の流れで行います。 法人設立のための日程は、事業を開始する予定日をまず決定し、各段階の所要日数を勘案して設定します。 【社会福祉事業についての事前相談】 行おうとする社会福祉事業について、市の福祉施策に沿った事業であるか、また、その事業を行う場所、事業の概要、資金計画などはどうなっているのか等について、事前に相談していただく必要があります。 なお、社会福祉事業に関する相談は、それぞれの事業所管課で行います。行おうとする事業の種類によっては、所管が富山県になります。 また、社会福祉事業のために使用する土地及び建物について、都市計画法や建築基準法により制限を受ける場合や許可等が必要になる場合がありますので、関係部署へ事前に相談いただく必要があります。 ☆社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立するので、社会福祉事業の計画が固まらずに、とりあえず社会福祉法人の設立のみをするということはできません。 【定款の作成】 ○定款は、社会福祉法人の活動内容を定めた基本的ルールであり、法人は定款に反して行動することはできません。法人は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款を遵守しなければならず、違反したときは所管庁が解散を命ずることができることになっています。(法第56条) ○定款の作成にあたっては、基準となる厚生労働省で作成した「定款準則」に準拠して作成されることになります。 なお、定款は準則に基づいて作るべきですが、準則は画一的な面もあるため、個々の社会福祉法人には必ずしもその実情にそぐわない場合もあると考えられます。その場合は、それぞれの法人の実情に沿うよう定款を作成することができます。この場合でも、定款の規定が法令に違反しないよう注意するとともに、記載が必要な事項を落とさないよう留意してください。 【住民への説明】 ○社会福祉法第4条では、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる文化の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。」と規定されています。 ○福祉施設の建設を円滑に行うためには、地域住民との相互理解が必要となります。そのためには、まず建設地域の情報を十分に収集しておくことや地域住民に対して施設の説明会を開催することが必要です。 ○説明会では、施設の必要性や施設の事業計画、トラブルへの対応方法など地域住民の皆さんとの相互理解がなされるよう行います。 また、建設説明会や工事説明会を行い、可能であれば住民意見や要望を設計や事業運営に反映させることも、地域の中での施設運営を考えると必要になると考えられます。 【担当課】 社会福祉協議会・老人福祉関係法人 地域福祉課 電話 0766-51-6625 障害福祉関係法人 社会福祉課 電話 0766-51-6626 保育園・児童養護関係法人 子育て支援課 電話 0766-51-6629 (複数の事業を行う場合は、主たる事業の担当課にご相談ください。) お問い合わせ 福祉保健部 所在地:〒934-8555 富山県射水市本町二丁目10番30号