射水市創業支援等事業計画について 2024年9月2日更新 シェア ポスト 1 計画の策定について 射水市では、市内で創業を目指す方々を支援すること目的に、「射水市創業支援等事業計画」を策定し、平成26年10月に国の認定を受けました。 その後、平成30年8月に創業機運醸成事業を追加し、創業支援等事業計画の拡充を図りました。 この計画は、創業者のニーズに応じた支援メニューを展開するとともに、これまで創業を考えたことがない人にも、創業について興味・関心を持っていただくために、市と市内の認定連携創業支援事業者(射水商工会議所・射水市商工会)が連携し、事業を行っていくものです。 関係機関にワンストップ窓口を設置し、連携を生かした適切な創業支援を行います。 【認定連携創業支援事業者】 射水商工会議所(http://imizucci.jp/) 射水市商工会(http://www.shokoren-toyama.or.jp/~imizu/) 2 計画の概要 射水市創業支援等事業計画概要図 3 特定創業支援等事業 「特定創業支援等事業」とは、創業希望者等に行う、経営、財務、人材育成、販路開拓等に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援をいいます。 ※射水市の「特定創業支援等事業」については、以下のとおりです。 とやまエキスパートバンク(射水商工会議所) 創業塾(射水商工会議所) 専門家派遣(射水市商工会) 創業塾(射水市商工会) 特定創業支援等事業を一定期間受講すると、申請により登録免許税の軽減、創業関連保証枠の拡充等の優遇措置を受けることができます。 4 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付申請方法 【交付申請方法】 証明書の交付申請は、申請書及び同意書を記入し、商工企業立地課までご提出ください。 注意事項については、下記の申請書内にあります「証明書に関する注意事項」をご覧ください。 申請書 申請書 ※両面印刷で提出してください。同意書特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行の流れ 【交付要件】 産業競争力強化法第2条に定める創業者の方 特定創業支援等事業を受講した方 ※「とやまエキスパートバンク」「専門家派遣」は経営、財務、人材育成、販路拡大のアドバイスを1か月以上にわたり4回以上受講した方が対象です。 ※「創業塾」は全日程受講並びに連携創業支援事業者が実施する2回以上の専門家等によるアドバイス及びセミナーを1か月以上にわたりの受講した方が対象です。 創業予定の事業が反社会的なものでないこと 暴力団員でないこと 5 創業者が活用できる補助制度 射水市が実施する、創業者が活用できる補助制度は下記のとおりです。 創業支援事業補助金(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有することが補助申請の要件となっています。) 商店街等新規出店支援事業補助金(市における地域商店街等に出店する場合に、店舗の改装等に係る経費の一部を助成します。) 中小企業専門家活用事業補助金(射水商工会議所、射水市商工会、富山県新世紀産業機構及び中小機構北陸本部が実施する専門家派遣事業を利用した場合に、その経費の一部を助成します。) 創業者支援資金(創業者又は創業2年未満の中小企業者に対して、低利かつ長期の事業資金を融資しています。) 他にも補助金メニューはありますので、お気軽にお問い合わせください。 6 他の支援機関のご案内 国・富山県等他の支援機関をご案内します。 (1)中小企業庁(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/index.html) ★広報誌:夢を実現する創業 (2)富山県経営支援課(http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/index.html) ★とやまの中小企業支援情報:パンフレット外面 パンフレット内面 (3)富山県新世紀産業機構(http://www.tonio.or.jp/) (4)中小機構北陸本部(http://www.smrj.go.jp/hokuriku/) PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 商工企業立地課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6675 FAX:0766-51-6690 Eメールアドレス:kigyou@city.imizu.lg.jp