商店街等新規出店支援事業補助金 2025年4月1日更新 シェア ポスト 本市における地域商店街等の地域や空き店舗に新規に出店する場合に、店舗の改装等に係る経費の一部を助成することにより、活力あるまちづくりと地域商店街等の振興を図ります。 ◆事業概要 補助対象者 ・新規に出店する事業者又は1年以内に出店した事業者 ・申請した日の属する会計年度以降2年以上、当該店舗等において営業を行う意思がある者・その他、注意事項のとおり 補助対象地域 中新湊商店街、立町商店街、紺屋町商店街、東新町商店街、西新町商店街、旧北陸道こすぎ商盛会、千成商店街、大門商店街等 補助対象経費(ただし、消費税は除きます。) (1) 機械設備費、器具工具備品費、構築物費(土地の取得、自動車の取得は除く) (2) 店舗新築費、改装費、又は増改築費(ただし、住居部分を除く。)(3) 広告宣伝費(4) 店舗賃借料。ただし、駐車場代は除く。【(4)について、下記に該当する場合は対象外】・申請者本人または申請者の3親等以内の者が所有・申請者の2親等以内の者が代表者である法人が所有・住居部分にかかる費用・敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料(5) その他特に必要と認められる経費 補助率 1/2以内 補助限度額 100万円※創業者の場合は130万円 ◆注意事項 (1)当該出店について、国又は県等から関連する補助金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象とならない場合がありますので、事前にご相談ください。(2)補助申請は、必ず補助事業着手前に手続きしてください。(着手後の申請はできません。)また、当該補助申請前に支払いが完了したものについては、補助対象経費になりません。(3)補助対象経費に消費税は含みません。(4)対象業種は、小売業、飲食店又はサービス業であって、事務所、施設等に類するものを除き、店舗が所在する商店街等の店舗構成に適した業種とし、公序良俗に反しないものとします。また、出店する店舗は年代や性別等を問わず、幅広く市民や来訪者が利用できるものとします。 (5)市税及び早期完済保証料助成金返還金を滞納している場合は、補助金を交付することができません。(6)本補助事業の申請は、年度内1回までです。(7)補助事業終了後、当該年度を含め3年間は状況報告書の提出が必要です。 ◆申請方法 補助要綱に基づき申請書類を作成の上、商工企業立地課までご提出ください。また、商店街等新規出店支援事業計画(様式第2号)、及び商工団体の推薦書(様式第3号)については、補助申請前に射水商工会議所又は射水市商工会から認定を受けてください。 ※随時申請を受け付けていますが、予算の都合上、予告なく受付を終了することがあります。 ダウンロード ・事業概要・補助金等交付申請書 word・商店街等新規出店事業計画書(様式第1号) word・交付申請額算出内訳書(様式第2号) word・商工団体の推薦書(様式第3号) word・射水市商店街等新規出店支援事業補助金利用に関する誓約書(様式第4号) word・住民票(創業前の方又は個人事業者の場合)・登記事項証明書(法人の場合)・市税完納証明書(本庁舎、各地区センターで取得できます。)・営業の許認可証の写し・開業の届出書の写し ※創業者・特定創業支援等事によるを受けたことの証明書写し ※創業者 ・その他市長が必要と認める書類(経費に係る見積書、事業所在地のわかる地図、住民票、登記事項証明書 等) ・補助事業実績報告書 word・事業実施報告書(様式第5号) word・対象経費内訳書(様式第6号) word・請求書 word 状況報告書の提出について 射水市商店街等新規出店支援事業補助金の交付を受けた方に対しましては、補助事業終了後3年間、状況報告書の提出をお願いしております。 ・状況報告書 word PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 商工企業立地課 所在地:〒939-0341 射水市三ケ2602番地 アル・プラザ小杉2階(Switch IMIZU内) 電話:0766-51-6675 FAX:0766-57-1105 Eメールアドレス:kigyou@city.imizu.lg.jp