認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について 2024年9月6日更新 シェア ポスト 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について 地縁団体として認可されると当該団体名で不動産登記を行うことができるようになりますが、登記の際に登記簿の登記名義人が多数存在しており、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、所有権の移転の登記に支障を来すことがあります。 そのため、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市長が一定の手続を経て証明書を発行することで、登記の申請を行うことができる特例規定が設けられました。 認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要件 申請については、下記の4つの要件を全て満たしている必要があり、また、それを疎明するに足りる資料の提出が必要となります(地方自治法第260条の46第1項 第1号から第4号)。 1 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。 2 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。 3 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。 4 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 不動産登記の特例の適用を受けるための公告申請手続の流れ 公告の申請を行う際は、事前に相談してください。 公告の申請については、団体活動の重要な事項であると考えられるため、その都度総会の議決を得る必要があります。 議決後、公告申請書及び必要資料を提出していただき、提出書類を確認し、3か月以上公告を行います。 具体的な流れや必要資料については、「自治会・町内会等 法人化の手引」の11ページ以降を参照してください。 ・自治会・町内会等 法人化の手引 ・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(word) 公告に対する異議申出書 当該申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、当該公告期間中に異議を申し出ることができます。異議を申し出る際は、異議申出書及び必要資料を添えて提出してください。 必要資料については、「自治会・町内会等 法人化の手引」の15ページ以降を参照してください。 ・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(word) 現在公告を行っている案件 ・ 三日曽根自治会 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民活躍・文化課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6622 FAX:0766-51-6654 Eメールアドレス:shiminbunka@city.imizu.lg.jp