地縁による団体の法人認可について 2022年10月14日更新 シェア ツイート 自治会・町内会の法人化の趣旨 従来、自治会・町内会には法人格が認められていなかったため、土地や建物などの不動産を所有していても自治会・町内会名での登記ができず様々な問題が生じていましたが、平成3年度に地方自治法が改正(平成3年4月2日施行)され、一定の手続により自治会・町内会が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。 また、令和3年度の地方自治法の一部改正(令和3年11月26日施行)により、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、認可を受けることができるようになりました。 法人格を取得する目的としては、不動産又は不動産に関する権利等の保有のほか、継続した基盤の確立、法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法人財産との混同防止、対外的な信用の獲得等が挙げられ、地縁による団体が地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることにあります。 「地縁による団体」とは 「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、区域内に住所を有することのみを構成員の資格とした団体です。 したがって、自治会・町内会のように一定の区域に住所を有していれば誰でも構成員になれる団体は「地縁による団体」といえます。 「地縁による団体」の法人化の要件 「地縁による団体」が法人格を得るには、市長の認可が必要です。 市長が「地縁による団体」の法人化を認可するには以下の4つの要件が備わっている必要があります(地方自治法第260条の2第2項第1号から第4号)。 (1)地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行なっていると認められること。 (2)地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 (3)地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。 (4)規約を定めていること。 ただし、この規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項について定められていることが必要となります。 認可までの流れ 自治会・町内会の法人化認可までのおおまかな流れは、次のとおりです。 (1)事前相談 数回必要な場合もあります。 (2)総会の開催 認可申請については、必ず自治会・町内会の総会において議決を行ってください。また、総会では認可申請の決議に併せて以下の項目について議決を行ってください。 ・認可要件に合致する規約 ・代表者の選任 ・構成員の確定 ・保有する資産の確定 (3)認可申請書(添付書類含む)を市長に提出 (4)認可・不認可の決定 認可後は、申請者に対して認可した旨の通知書を送付します。 (5)市長が認可したことを告示 この告示をもって当該自治会・町内会は権利能力を有し、法人格を得て、第三者に対して対抗できることになります。 認可申請のときの提出書類 (1)認可申請書(様式1) (2)規約 【参考】規約例 【参考】規約例解説付き (3)認可を申請することについて、 総会で議決したことを証する書類 (議事録など) (4)構成員の名簿(住所、氏名を記載) (5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 (事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等) (6)申請者が代表者であることを証する書類 (議事録、承諾書) (7)その他 (裁判所による代表者の職務執行の停止等の有無ついて、区域図) 告示事項・規約に変更があった場合の届出など 規約の変更をした場合 規約の改正をした場合には、規約変更認可申請書による届出が必要です。また、これに伴い告示された事項に変更がある場合には、別に告示事項変更の申請も必要です。届出に必要な書類は、次のとおりです。 (1)規約変更認可申請書(様式2) (2)規約変更の内容と理由を記載した書類(総会資料など) (3)規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会の議事録の写しなど) (4)変更後の規約 告示事項に変更があった場合 告示事項に変更が生じた場合には、告示事項変更届出書による届出が必要です。また、これに伴い規約も変更される場合には、別に規約変更認可の申請も必要です。届出に必要な書類は、次のとおりです。 (1)告示事項変更届出書(様式3) (2)告示事項に変更があった旨を証する書類(総会資料及び総会議事録の写しなど) (3)代表者本人の承諾書 ※代表者の変更の場合のみ 認可地縁団体の印鑑登録 不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要になりますので、必要に応じて印鑑登録及び証明書の交付請求を行ってください。 (1)認可地縁団体印鑑登録申請書 ※登録しようとする団体の印鑑を持参してください。 ※印鑑登録されている代表者の個人印及びその印鑑登録証明書を持参してください。 (2)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 認可地縁団体証明書 認可地縁団体証明書(台帳の写し)が必要な場合は、次の書類を提出してください。 (1)証明書交付請求書 ※告示事項とは? 名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名及び住所、裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の専任の有無、代理人の有無、規約に解散の事由を定めたときはその事由、認可年月日 【自治会・町内会等法人化の手引】 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民活躍・文化課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6622 FAX:0766-51-6654 Eメールアドレス:shiminbunka@city.imizu.lg.jp