住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することができます 2020年2月3日更新 シェア ポスト 住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記されたい方は市民課の窓口で申請を受付いたします。 併記できる旧氏(旧姓)と表示について 旧氏(旧姓)を初めて記載される方は本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。 併記の必要がなくなった場合は削除することができます。ただし削除した場合には、その後、氏を変更したときに限り、前の旧氏(旧姓)を削除してから発生した旧氏(旧姓)から1つを選んで併記することになります。削除した旧氏(旧姓)と同じ旧氏を併記することはできません。 一度旧氏(旧姓)を併記すると、削除しない限り必ず住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記されます。また、住民票の写し等の交付時に氏名もしくは旧氏のどちらか一方のみを表示することはできません。 住民基本台帳カードに旧氏(旧姓)を併記することはできません。 申請に必要なもの ①併記したい旧氏(旧姓)から現在の氏がつながることが解る戸籍謄抄本等 ※射水市が本籍地の場合も必要です。 ②本人確認書類 マイナンバーカード・免許証・パスポート等顔写真付きのものであれば1点、保険証や年金手帳であれば2点必要です。 詳しくはこちらをご覧ください→窓口での本人確認 ③マイナンバーカード(お持ちの方のみ) マイナンバーカードの券面内容の書き換えには交付時に設定したパスワード(4桁)が必要です。 また署名用電子証明書(e-Tax利用時に用いる電子証明書)をお使いの方は署名用電子証明書も書き換える必要があるので、署名用電子証明書のパスワード(6桁~16桁)も必要です。 ④請求書(請求用紙は窓口にもあります) 初めて併記される方・・・1ページ目 併記されている旧氏(旧姓)を変更したい方・・・2ページ目 併記されている旧氏(旧姓)を削除したい方・・・3ページ目 代理人の方が申請される場合(委任状が必要です) 併記を希望される方が来庁できない場合、代理人の方が申請することもできます。 その場合はご本人記入の代理人選任届を預かってきていただくか、 請求書の委任欄を、ご本人にあらかじめ、全て記載していただいたものをお持ちください。 代理人の方にお持ちいただくもの ①代理人選任届(委任状)か、委任欄が記入されている請求書 ②併記したい旧氏(旧姓)から現在の氏がつながることが解る戸籍謄抄本等 ※射水市が本籍地の場合も必要です。 ③代理人の方の本人確認書類 マイナンバーカード・免許証・パスポート等顔写真付きのものであれば1点、保険証や年金手帳であれば2点必要です。 詳しくはこちらをご覧ください→窓口での本人確認 ④併記されたい本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ) ※旧氏(旧姓)併記に関わる代理でのマイナンバーカードの券面事項の更新や、署名用電子証明書(インターネットでの税の申告等に使います)の書き換えについては、一度市民課にご相談ください。 ⑤請求書(請求用紙は窓口にもあります) 初めて併記される方・・・1ページ目 併記されている旧氏(旧姓)を変更したい方・・・2ページ目 併記されている旧氏(旧姓)を削除したい方・・・3ページ目 参考 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省公式HP) お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp