外国人住民登録 2023年9月7日更新 シェア ポスト 入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」※1 の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。 届出には、以下のものを持参してください。 1.在留カード 空港で在留カードが発行されなかった方については、パスポート(後日在留カードを交付する旨が記載されているもの)で構いません。 2.世帯主と本人との続柄を証明する文書(原本)及び日本語の翻訳文 ※2 英訳文はこちら 文書の例として、出生証明書や婚姻証明書があります。 日本語の翻訳文については、翻訳者氏名を記入・押印してください。 ※1 在留カード交付者。「短期滞在」の在留資格や3月以下の在留期間を有する方などは含まれません。 ※2 持参されなくても住所登録はできます。ただし、世帯主との続柄を確認できないため、続柄は「同居人」となります。 2012年7月9日外国人住民の登録制度が変わりました 平成24年7月9日をもって新しい在留制度が導入され、外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。 《外国人住民の方にも住民票が作られます》 ○住民票に記載される外国人 中長期在留者 特別永住者 一時庇護許可者又は仮滞在許可者 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 ○住民票に記載されない外国人 3ヶ月以下の在留期間が決定された方 短期滞在の在留資格の方 外交・公用の在留資格の方 在留資格を有しない方(経過滞在期間中の方を除く) 《市役所や出入国在留管理庁への届出》 ○住所に関する届出 これまで住んでいた市役所へ転出届をして転出証明書を受け取り、新しい住所の市役所へ転入届をする必要があります。 国外に転出する場合(再入国許可がある場合も含む。)にも、転出届が必要です。 なお、在留制度における住居地の届出は「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参していただくことにより、住民票の届出と一括して行うことができます。 ○在留資格等に関する届出 在留資格や在留期間の更新等は、出入国在留管理庁への届出だけで済みます。 ただし、特別永住者の方については市役所で届出を受け付けます。 《関連リンク》 外国人住民票に関すること 総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html 在留管理制度・在留カードに関すること 出入国在留管理庁ホームページ https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_index.html 特別永住者制度に関すること 出入国在留管理庁ホームページ https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_2_index.html 関連のリンク 出入国在留管理庁 外国人住民登録を行う際に提出する文書について お問い合わせ 市民課戸籍住民係 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp