生活保護について 2017年4月1日更新 シェア ポスト 生活に困窮している方で生活を支えるためにその利用し得る資産(年金、預貯金など)、能力(稼動能力)および扶養義務者の扶養、その他あらゆるものを活用しても、なお生活できないとき生活保護の対象となり、扶助を受けることができます。 生活保護を受けるには ①まずはお近くの民生委員や、射水市生活自立サポートセンター、社会福祉課保護係にご連絡ください。②家庭の事情を良く聞いたうえで、申請してもらいます。③その後、資産の状況などを調査した上で、保護の要否を決定します。 生活保護の種類 扶助の内容には以下のようなものがあります。申請や届出により必要とするものに応じて支給されます。 ①生活扶助・・・衣食その他日常生活に必要な費用②住宅扶助・・・家賃、地代、家屋の補修などに必要な費用③教育扶助・・・義務教育に伴って必要な学用品などの費用④介護扶助・・・介護サービスなどの費用⑤医療扶助・・・診察・入院などの費用⑥出産扶助・・・出産するために必要な費用⑦生業扶助・・・手に職をつけたり、仕事に就くための費用⑧葬祭扶助・・・葬儀の費用 生活保護を受ける前に 生活保護を受ける前に次のような努力をしてください。それでもなお、生活できないときに保護を受けることができます。 ①能力の活用 働ける人は、能力に応じて働いてください。 ②資産の活用 宅地、田畑、山林など現在活用されていないものは原則として処分し、生活費に充ててください。 預貯金、自動車、有価証券、貴金属、ローンの残っている土地、および建物などは、処分して生活費に充ててください。 生命保険は、保険料などの満期保険金が一定額以上の場合には、原則として処分し生活費に充ててください。 ③扶養義務者からの援助 親、子、兄弟姉妹には互いに援助する義務があります。よく相談して、その能力に応じた援助をしてもらうように努めてください。 親には子を扶養する義務があります。離婚して子供を育てている方は、父親または母親と相談し、養育費を援助してもらうよう努めてください。 ④各種制度の活用 他の法律や制度で給付を受けられる年金・手当・給付金などがあれば手続きをして受給してください。 保護費の計算方法 ①生活保護世帯が必要とする最低生活費の金額を、国が定めた基準によって計算します。②①で計算した最低生活費と生活保護世帯の収入を比べ、収入の方が少ない場合に、その不足分を保護費として支給します。※収入には、給与、年金、手当、仕送り、借入金、品物などを問わず、現実にその世帯に入ったすべてのものが含まれます。 生活保護を受けたら ①正当な理由がない限り、すでに決定された保護は変更されません。②保護金品については、税金が課せられたり、差し押さえられることはありません。③保護を受ける権利を譲り渡すことはできません。④働くことができる人は、自分の能力に応じて働き、収入の増加に努めてください。⑤生活状況や保護を受ける内容などが変わったときは、すぐに届け出てください。⑥保護金品については、計画的な支出に心がけてください。⑦病気の人は、医師の指示に従って治療を受け、一日も早く回復するよう努めてください。⑧福祉事務所が行う指導・指示については従ってください。⑨自動車を所有したり、運転することはできません。他人の自動車を借りて運転することもできません。 ※仮に自動車を運転し、交通事故を起こしてケガをしたときの医療費は、全額自己負担になります。 減免・免除の制度 生活保護を受けている間はいろいろな減免・免除の制度がありますので、活用してください。 ①国民年金の保険料の免除②固定資産税の免除③NHK放送受信料の免除など お問い合わせ 社会福祉課 保護係 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6670 FAX:0766-51-6607 Eメールアドレス:seiho@city.imizu.lg.jp