中国残留邦人等への支援給付等について 2014年10月1日更新 シェア ポスト 中国残留邦人等に対する国の主な支援制度 1 老齢基礎年金の満額支給 中国残留邦人等の方々に、帰国前の公的年金が加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても特例的に保険料の追納を認めることとして、その追納に必要な保険料の全額を国が負担することにより、中国残留邦人等の方々に対して、老齢基礎年金が満額支給されます。「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。 (1)明治44年4月2日以降に生まれた方 (2)昭和21年12月31日以前に生まれた方 (昭和22年1月1日以降に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた、永住帰国した中国残留邦人等 に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含みます。) (3)永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している方 (4)昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方2 老齢基礎年金を補完するための「支援給付」の支給 中国残留邦人等の方々に老齢基礎年金を満額支給してもなお生活の安定が充分に図れない場合に、中国残留邦人等の方 及び その配偶者の方で世帯の収入が一定の基準を満たさない場合には、年金を補完するための支援給付が支給されます。「支援給付の支給」の対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。 (1) 「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方とその配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない (2) 平成20年4月1日以前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者の方で、平成20年4月1日に生活保護 を受けられていた方 ◎支援給付の種類(国が定める基準の範囲内で支給されます。) 生活支援給付 食費・光熱水費や生活用品の修理・買替費など、日常生活のための費用 住宅支援給付 家賃や住宅の補修費など、居住のために必要な費用 医療支援給付 病気やケガの治療のための費用 介護支援給付 介護サービスを受けるための費用 出産支援給付 出産のために必要な費用 生業支援給付 仕事に就くために必要な費用や、高等学校に就学するための費用 葬祭支援給付 葬祭のために必要な費用 ※申請を受け付けたうえで、支援給付の要否の判定を行い、生活支援給付等の支給の決定が行われます。 3 配偶者支援金(平成26年10月~)中国残留邦人等の方が亡くなった場合に、中国残留邦人等の方と長年にわたり労苦を共にしてきた配偶者の方へ支給するものです。「配偶者支援金」の対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。 (1) 特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して配偶者(事実婚を含む)である方 (2) 平成20年4月1日より前に亡くなられた特定中国残留邦人等の配偶者の方で、当該死亡時に特定配偶者に該当 する方 関連リンク先(中国残留邦人等に関する詳細は次のHPをご参考ください) ・中国残留邦人等への援護(厚生労働省HP)・中国帰国者支援・交流センター(全国7ヶ所に設置)における支援(中国帰国者支援・交流センターHP) お問い合わせ 福祉保健部 社会福祉課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6626/0766-51-6670 FAX:0766-51-6658 Eメールアドレス:fukushi@city.imizu.lg.jp