落札後の手続き(動産) 2016年10月3日更新 シェア ポスト 落札後の手続き(動産) 手続きの流れ(概要) 1 射水市へ電話連絡 ↓ 2 射水市へ買受代金の納付及び必要書類の提出 ↓ 3 公売財産の引き渡し 手続きの流れ 1 射水市収納対策課へ連絡 (1) 入札期間終了後、射水市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、射水市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。※この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 (2) 電子メールに記載された射水市連絡先に電話してください。射水市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、射水市職員がご説明いたします。 (3) 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。 2 買受代金の納付 (1) 納付していただく金額買受代金=落札価額-公売保証金額 (2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を射水市が確認できることが必要です。 (3) 買受代金納付期限は、射水市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。 (4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。ア 銀行口座への振り込み※振込先口座は射水市から送信する電子メールでご案内します。※振込手数料は、買受人の負担となります。※類似の口座名にご注意ください。イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)※郵送料などは、買受人の負担となります。ウ 郵便為替による納付※郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。エ 射水市に直接持参※銀行振出の小切手は、高岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。※受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。) (5) 買受代金納付期限までに射水市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。 (6) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。 3 必要書類の提出など (1) 次の書類を射水市に提出してください。※必要書類の提出先は、入札期間終了後に射水市が送信する電子メールでご確認ください。ア 射水市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものイ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)ウ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)※「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入、捺印してください。 保管依頼書保管依頼書(様式・記載例) 送付依頼書送付依頼書(様式・記載例) (2) 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接執行機関に持参してください。なお、買受人本人が射水市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。ア 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書イ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本 (3) 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。 4 公売財産の引渡 公売財産の引渡場所 【場所】射水市役所本庁舎2階 収納対策課事務室内(〒939-0294 射水市新開発410番地1)位置図(Google Map) 【時間】午前9時から午後5時まで※ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉庁日に付き引渡はできませんのでご了承ください。 ◆公売財産の引渡しを送付により希望される方は別途手続きが必要です。 (1) 射水市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。 (2) 売却決定後、射水市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。 (3) 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び射水市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。 (4) 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び射水市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。 (5) 引き渡し場所は、原則として射水市の事務室内となります。 (6) 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。 5 代理人が落札後の手続きを行う場合 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。 (1) 委任状 「委任状」の様式及び記載例 委任状 (2) 買受人本人の住所証明書(住民票など) (3) 射水市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものなお、代理人が射水市に来庁する場合は、身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなどのご本人の写真が添付されている書面)をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付きの本人確認書をお持ちください。 落札後の注意事項(動産) 危険負担 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失による損害の負担は、落札者が負う事になります。 瑕疵担保責任 射水市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。 引渡条件 公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 返品・交換 落札された公売財産はいかなる理由があっても、返品、交換できません。 執行機関の引渡義務 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 射水市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡を行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても射水市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 保管費用 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかる場合があります。 落札者(最高価申込者)決定後公売保証金が返還される場合 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合公売保証金は全額返還されます。 関連のリンク インターネット公売ガイドライン PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 収納対策課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6620 FAX:0766-51-6652 Eメールアドレス:shuno@city.imizu.lg.jp