いみず住まい等応援事業補助金【空き家利活用事業】について 2023年6月1日更新 シェア ツイート 概要 本市での子育て世帯をはじめとする定住人口の増加や空き家の利活用を促進するため、市内に所在する空き家を、住居や住居兼店舗等として利活用するために購入し、5年以上定住する意思のある方に対し、ポイント数に応じて補助します。 空き家利活用事業概要 いみず住まい等応援事業補助金交付要綱 対象者 次のいずれにも該当する方 ・住宅の所有者(令和5年4月1日以降の取得に限ります。) (共有名義の場合は、居住している方で、あわせて1/2以上の持分を有しており、最も持分の多い方) ・交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること (ただし、住宅を取得した日から1年を経過する日までに、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること) ・交付申請日から5年以上定住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方 ・世帯に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方 ・取得した住宅に居住する全員が市税の滞納がないこと ・取得した住宅に係る世帯全員が、国、県もしくは市が実施する同種のほかの補助金を受けていないこと ※転入者…転入の日以後2年を経過していない者であって、当該転入の日前1年間市の住民基本台帳に登録されていなかった者 対象となる住宅 ・市内に所在する空き家で、1年以上使用されていないもの 補助額 次の表に定めるポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。 ただし、建物の取得費用が下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 補助ポイント ポイント数 (参考)補助額 空き家購入ポイント 2 10万円 空き家等情報バンク利用加算ポイント 4 20万円 移住・定住加算ポイント 4 20万円 若者世帯・子育て世帯加算ポイント 6 30万円 子ども加算ポイント 子ども1人につき 4 20万円 三世代同居加算ポイント 6 30万円 <補助ポイントの説明> 〇空き家購入ポイント 市内で空き家を取得し、居住している場合 〇空き家等情報バンク利用加算ポイント 取得した空き家が、市空き家等情報バンクに登録されている場合 〇移住・定住加算ポイント 転入者が取得した空き家に、交付申請日から5年以上居住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方である場合 〇若者世帯・子育て世帯加算ポイント 交付申請日において、取得した住宅にに転入者を含む若者世帯または子育て世帯が居住している場合 ※若者世帯…交付申請日において、夫婦いずれかが40歳未満の場合 ※子育て世帯…中学生以下の子どもを扶養する場合 〇子ども加算ポイント 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含む子育て世帯が扶養している中学生以下の子どもが居住している場合 〇三世代同居ポイント 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含めて三世代同居している場合 ※三世代同居…若者世帯または子育て世帯を含む三世代以上の直系親族が同居する場合 申請に必要な書類 いみず住まい等応援事業補助金(空き家利活用事業)交付申請書兼請求書 ・取得した住宅に居住する世帯全員の住民票の写し ・取得した住宅に居住する世帯全員の戸籍全部事項証明書 ・戸籍の附票(転入者のみ) ・住宅の取得に係る契約書の写し ・費用の支払いを証する書類の写し ・建物および土地の登記事項証明書 ・取得した住宅に居住する世帯全員の完納証明書 個人情報の取扱いに関する同意書 いみず住まい等応援事業補助金申請に関する誓約書 取得した住宅が空き家であることを証する書類(参考様式) ・射水市空き家等情報バンクに掲載されていたことがわかるもの ・振込先の預金通帳等の写し 口座振込登録(変更)申請書 アンケート 申請期限 住宅を取得した日または取得した住宅の所在地に住民基本台帳の登録をした日のいずれか遅い日から3か月以内 ※予算の範囲内で事業を実施するため、申請をお考えの方は、令和5年10月31日までに事前にご相談ください。 補助金の返還 次のいずれかに該当した場は、いみず住まい等応援事業補助金の返還が必要です。 ・虚偽の申請等をした場合 ・不正の行為があった場合 ・交付申請日から5年以内に転出または転居した場合 その他 住宅金融支援機構と連携し、子育て世帯や移住者に対し、市の住宅取得支援事業を活用して対象となる住宅を取得する方に、フラット35の住宅ローン金利を、当初10年間に限り0.25%引き下げる制度です。詳しくは、住宅金融支援機構またはフラット35取扱い金融機関にお問い合わせください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光・定住課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6676 FAX:0766-51-6691 Eメールアドレス:kankou-teiju@city.imizu.lg.jp