いみず住まい等応援事業補助金【新築等取得事業】について 2023年6月1日更新 シェア ツイート 概要 本市での子育て世帯をはじめとする定住人口の増加を促進するため、市外からの転入を契機として、自ら居住するために新築等住宅を取得し、5年以上定住する意思のある方に対し、ポイント数に応じて補助します。 新築等取得事業概要 いみず住まい等応援事業補助金交付要綱 対象者 転入者を含む世帯で、次のいずれにも該当する方 ・住宅の所有者(令和5年4月1日以降の取得に限ります。) (共有名義の場合は、居住している方で、あわせて1/2以上の持分を有しており、最も持分の多い方) ・交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること (ただし、住宅を取得した日から1年を経過する日までに、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること) ・交付申請日から5年以上定住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方 ・世帯に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている方 ・取得した住宅に居住する全員が市税の滞納がないこと ・取得した住宅に係る世帯全員が、国、県もしくは市が実施する同種のほかの補助金を受けていないこと ※転入者…転入の日以後2年を経過していない者であって、当該転入の日前1年間市の住民基本台帳に登録されていなかった者 対象となる住宅 住宅部分の床面積の合計が70㎡以上も住宅で、次のいずれかに該当するもの ・一戸建ての住宅の新築 ・竣工から2年以内の一戸建ての住宅(中古住宅及び無償で取得したものを除く) ・三世代同居を行うための住宅の新築または全面建替えした住宅 補助額 次の表に定めるポイント数の合計に5万円を乗じて得た額とし、200万円を限度とします。 ただし、住宅の取得費用が下回る場合は、当該費用(千円未満の端数は切捨て)を上限とします。 補助ポイント ポイント数 (参考)補助額 新築等取得ポイント(基本) 10 50万円 市内事業者加算ポイント 2 10万円 移住・定住加算ポイント 4 20万円 若者世帯・子育て世帯加算ポイント 6 30万円 子ども加算ポイント 子ども1人につき 4 20万円 三世代同居加算ポイント 6 30万円 <補助ポイントの説明> 〇新築等取得ポイント(基本) 転入者またはその方と同一の世帯に属する方が住宅を取得し、居住している場合 ※このポイントに該当しない場合は、補助金の対象になりません。 〇市内事業者加算ポイント 市内事業者と契約し、住宅を取得した場合 ※市内事業者…市内に住所を有する事業者 〇移住・定住加算ポイント 転入者が、取得した住宅に、交付申請日から5年以上居住する意思があり、かつ、地域コミュニティの参画に同意する方である場合 〇若者世帯・子育て世帯加算ポイント 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含む若者世帯または子育て世帯が居住している場合 ※若者世帯…交付申請日において、夫婦いずれかが40歳未満の場合 ※子育て世帯…中学生以下の子どもを扶養する場合 〇子ども加算ポイント 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含む子育て世帯が扶養している中学生以下の子どもが居住している場合 〇三世代同居加算ポイント 交付申請日において、取得した住宅に転入者を含めて三世代同居している場合 ※三世代同居…若者世帯または子育て世帯を含む三世代以上の直系親族が同居する場合 申請に必要な書類 いみず住まい等応援事業補助金(新築等取得事業)交付申請書兼請求書 ・取得した住宅に居住する世帯全員の住民票の写し ・取得した住宅に居住する世帯全員の戸籍全部事項証明書 ・戸籍の附票(転入者のみ) ・住宅の取得に係る契約書の写し ・費用の支払いを証する書類の写し ・建物及び土地の登記事項証明書 ・取得した住宅の建築確認済証及び確認申請書並びに検査済証の写し ・取得した住宅の検査済証の写し ・取得した住宅に居住する世帯全員の完納証明書 個人情報の取扱いに関する同意書 いみず住まい等応援事業補助金申請に関する誓約書 ・振込先の預金通帳等の写し 口座振込登録(変更)申請書 アンケート 申請期限 住宅を取得した日または住宅の所在地に住民基本台帳の登録をした日のいずれか遅い日から3か月以内 ※予算の範囲内で事業を実施するため、申請をお考えの方は、令和5年10月31日までに事前にご相談ください。 補助金の返還について 次のいずれかに該当した場合は、いみず住まい等応援事業補助金の返還が必要です。 ・虚偽の申請等をした場合 ・不正の行為をした場合 ・交付申請日から5年以内に転出または転居した場合 その他 住宅金融支援機構と連携し、子育て世帯や移住者に対し、市の住宅取得支援事業を活用して対象となる住宅を取得する方に、フラット35に住宅ローン金利を当初10年間に限り年0.25%引き下げる制度です。詳しくは、住宅金融支援機構またはフラット35取扱い金融機関へお問い合わせください。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 産業経済部 観光・定住課 所在地:〒939-0292 射水市小島703番地 電話:0766-51-6676 FAX:0766-51-6691 Eメールアドレス:kankou-teiju@city.imizu.lg.jp