企業立地のための優遇制度 2019年4月1日更新 シェア ポスト 企業立地のための優遇制度 射水市で工場等を新設、増設すると様々な企業立地のための支援を受けることができます。 ※税制の優遇措置を受ける場合には、事業着手前に「地域経済牽引事業計画」等を県へ提出し、県知事の承認を受ける必要があります。 富山県地域未来投資促進法(地域未来投資促進法) 「富山県地域未来投資促進計画(基本計画)」で指定する促進区域内で、同計画に定める対象分野に関する地域経済牽引事業計画を策定し、県知事承認を受けた場合、事業実施に必要な工場の新設・増設に対して税制上の優遇措置等の支援を受けることができます。 注 上記の承認後、事業者の申請に基づき国の審査会において、事業の先進性の確認がされた場合のみ税制上の優遇措置を受けることができます。 【富山県地域未来投資促進計画に定める対象分野】 医薬品関連産業 電子デバイス関連産業 高度技術等を活用したものづくり産業 クリエイティブ産業 情報通信技術関連産業 食料品・飲料製造関連産業 物流関連産業 富山県地域未来投資促進計画に関するリンク先(富山県ホームページ) 【税の優遇措置】 ● 適用要件 家屋、構築物、土地の取得価格の合計が1億円超 ● 税の優遇措置 法人税(国税)の軽減措置(税額控除または特別償却)(※1) 不動産取得税(県税)の課税免除(家屋・土地) 固定資産税(市町村税)の3年間の課税免除(家屋・構築物・土地)(※2) ※1 法人税に関する軽減措置を受ける際は国が設定する要件が別途ありますので、詳細は下記の関連サイトをご覧ください。 ※2 土地については、取得日から1年以内に家屋又は構築物の建設に着手するもの なお、家屋、構築物は基本計画期間内(令和5年3月31日まで)に取得するもの 地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省ホームページ) ● 課税免除の額 家屋・構築物:対象部分に対する税額 土地:家屋又は構築物の対象部分の水平投影面積相当分に対する税額 【工場立地法の特例】 ● 適用要件 市が条例で定める工場立地特例対象区域内での立地(地域経済牽引事業計画の承認は不要) ● 優遇措置 緑地面積・環境施設面積率の引き下げ 区分 区域の範囲 緑地面積の敷地面積に対する割合 環境施設面積の敷地面積に対する割合 甲種区域 七美工業団地 0.15以上 0.2以上 乙種区域 富山新港臨海工業地帯、大島企業団地、稲積リバーサイドパーク広上工業団地、針原企業団地、大門企業団地、小杉インターパーク小杉流通業務団地 0.1以上 0.15以上 ※ 工場立地特例対象区域外の緑地面積率は20%以上、環境施設面積率は25%以上です。 【日本政策金融公庫の低金利融資(地域活性化・雇用創出基金)】 ● 融資対象者 承認を受けた「企業立地計画」又は「事業高度化計画」承認立地計画に従って事業を行うもの ● 資金使途 承認立地計画等に従って事業を行うために必要な設備資金等 ● 問合せ先 制度の詳細・融資等のご相談は、㈱日本政策金融公庫まで 富山支店076-431-1191/076-442-2483 高岡支店0766-25-1171 富山県企業立地促進計画に関しては、富山県商工労働部立地通商課までTEL 076-444-3244 地域再生法に基づく優遇制度(地方拠点強化税制) 市内において本社機能や研究開発拠点を強化・拡充する企業に対して、法人税等が減免される制度が創設されました。 ※ 本社機能とは、調査・企画部門、情報処理部門、国際事業部門、その他管理業務部門、研究所、研修所 【制度の概要】 ● 形態 ① 移転型:東京23区から本社機能等を市内に移転した企業 ② 拡充型:県内にある企業の本社機能等の強化・拡充をした企業 ● 手続き 工事着工前に施設整備計画を作成し、県知事に申請 ※ 現在制度の活用には県知事からの認定を受けることが必要です。 計画認定期間は、平成27年度から令和5年度までです。 ● 主な認定要件 計画期間中に当該本社機能等の従業員が5人(中小企業は1人)以上増加することが必要 ※ 計画期間は、平成27年10月2日から令和9年3月31日の間で設定できます。 【主な支援内容】 ●支援1:設備投資(オフィス)減税 対象:事務所・研究所などの建物等要件:取得価格2,500万円以上(中小企業は1,000万円以上) ①移転型 ②拡充型 建物等の取得価格に対し 特別償却25%または税額控除7% 特別償却15%または税額控除4% ●支援2:雇用促進税制の拡充 対象:各事業年度における当該施設の増加雇用者(法人全体の雇用者純増数が上限)要件:当該施設で雇用者(非正規除く)2人以上増加支援内容:当該施設の増加雇用者1人あたり、以下の税額を控除 ①移転型 ②拡充型 新規雇用者(無期雇用かつフルタイム) 50万円/人 30万円/人 他の事業所からの転勤者 40万円/人 20万円/人 上記に加えて 40万円/人(最大3年間) ― ●支援3:地方税の減免 対象:土地、建物、構築物、機械装置要件:建物、構築物及び機械装置の取得価格の合計額が38百万円以上(中小企業は19百万円以上) ①移転型 ②拡充型 県税 法人事業税 課税免除(3年間) ― 不動産取得税 課税免除 1/10に軽減 市税 固定資産税 課税免除(3年間) 1年目:100分の0.142年目:100分の0.4673年目:100分の0.933 上記の他、企業立地助成制度も活用できます。 地域再生法に基づく優遇制度(地方拠点強化税制)に関しては、富山県商工労働部立地通商課までTEL 076-444-3244 企業の地方移転・拠点強化に関するリンク先(富山県ホームページ) お問い合わせ 産業経済部 商工企業立地課 企業立地係 所在地:〒939-0292 富山県射水市小島703番地 電話:0766‐51‐6675 FAX:0766-51-6690 Eメールアドレス:kigyou@city.imizu.lg.jp