特定在留カード・特定特別永住者証明書について 2026年9月8日更新 シェア ポスト 特定在留カード・特定特別永住者証明書とは 国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できるようになりました。 なお、特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の申請は任意です。 申請方法 ①特定在留カードについて 手続対象者 住民基本台帳に記載されている中長期在留者 市役所窓口でできる手続 以下の手続に併せて行うことが可能です。そのほかの場合の申請については、出入国在留管理庁へご確認ください。 新規上陸後の住居地届出(出入国管理及び難民認定法第19条の7第3項の届出に限る。) 在留資格変更等に伴う住居地の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の8第3項の届出に限る。 住居地の変更届出(出入国管理及び難民認定法第19条の9第3項の届出に限る。) ② 特定特別永住者証明書について 手続対象者 住民基本台帳に記載されている特別永住者 市役所窓口でできる手続 以下の手続に併せて行うことが可能です。そのほかの場合の申請については、出入国在留管理庁へご確認ください。 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出 特別永住者証明書の有効期間の更新申請 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請 住居地を定めた場合の住居地届出(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第4項の届出に限る。) 住居地の変更届出(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第10条第5項の届出に限る。) 詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。 ・特定在留カード交付申請について(別ウインドウで開く) ・特定特別永住者証明書交付申請について(別ウインドウで開く) 特定在留カードリーフレット PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 市民生活部 市民課 所在地:〒939-0294 射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6621 FAX:0766-51-6653 Eメールアドレス:shimin@city.imizu.lg.jp