子ども医療費助成制度ってなあに? 2024年12月2日更新 シェア ポスト 子ども医療費助成制度ってなあに? 射水市では、子育てにかかる経済負担の軽減を図るため、子どもの入院および通院にかかる医療費(保険診療の自己負担分)を助成しています。(ただし、食事療養費は除きます。)所得制限はありません。 対象になるのは? 次の要件をすべて満たす子どもです。1 射水市内に住所があること2 健康保険に加入していること3 18歳(18歳到達後最初の年度末)までであること ただし、次の場合は対象となりません。①生活保護を受けているとき②児童福祉施設に入所しているとき③里親に委託されているとき④他の福祉医療費助成制度(ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障がい者等医療費助成制度等)を受けているとき ☆ひとり親等医療費助成制度はこちらへ あらたに資格を登録するときは? 出生や転入等であらたに資格を登録するためには、申請が必要です。 ※注意※出生、転入等により市内に住所を有することになった日から15日以内に申請をしてください!! 申請が遅れると出生、転入等の日から助成できない場合があります。 《申請するときに必要なもの》 健康保険の加入情報が分かるものの写し(1)~(4)のいずれか(1)現行の健康保険証(使用可能な経過措置期間に限る)(2)医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」(3)医療保険の保険者から交付された「資格情報画面」(4)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 ※氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日(認定日)が 記載されてるもの 出生の場合は、児童が加入する予定の保険情報を提出してください。 助成を受けるにはどうしたらいいの? 助成方法は、「現物給付」と「償還払い(払い戻し)」の2通りがあります。保険医療機関等(病院、医院、薬局等)の所在地によって、助成方法が異なります。 ★下記のとおり富山県内全域の保険医療機関等で子ども医療費受給資格証をご使用いただけます。 <令和4年10月1日~> 年齢 現物給付の対象保険医療機関等 償還払い 0歳~ 18歳(高校生世代) 県内の保険医療機関等 県外の保険医療機関等 (富山県ポスター)現物給付対象医療機関の拡大について 助成方法について ①現物給付 富山県内の保険医療機関等を受診したときは、医療費(保険診療の自己負担分)を支払う必要がありません。 ただし、薬の容器代など保険対象外の支払は発生することがあります。 (保険対象外の支払は、償還払いも対象外です。) 《受診するときに必要なもの》○個人番号カード又は医療保険の資格確認書等○受給資格証(ピンクのカード)※受給資格証を提示せずに受診した場合は、保険医療機関等でいったん医療費を支払い、市役所で償還払いの申請をしてください。 ※受給資格証を無くしたときは?市役所こども福祉課又は地区センターで再発行しますので、次のものを持参してください。○子どもの健康保険の加入情報が分かるものの写し○窓口に来られる方の身分証明証 ②償還払い 富山県外の保険医療機関等を受診した場合、医療機関の窓口でいったん医療費を支払ったあと、市役所で償還払いの申請をすると、医療費(保険診療の自己負担分)をお返しします。 市役所こども福祉課又は地区センターで受付しますので、次のものを持参してください。 ※申請は受診月の翌月以降にしてください。 また、領収日から2年以内に申請してください。 《申請するときに必要なもの》○保険医療機関等の領収書(原本)○子どもの健康保険の加入情報が分かるもの○受給資格証○通帳またはキャッシュカード(保護者のもの。過去に請求されたことがあり、その時の振り込み口座と同じ場合は不要です。) ※領収書等の提出書類は返却できませんので、原本が必要な場合は提出前にコピーをしていただき、請求の際には原本とコピーを市役所へ持参してください。 次の場合は上記以外に下記の書類が必要です。まずは保険者に「療養費の請求」をしてください。 ■治療用の眼鏡・装具等を購入したとき①支給決定通知書(保険者が発行したもの)②医師が発行した処方箋、指示書等③眼鏡・装具等を購入した際の領収書(注)②③の原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーをとっておいてください。 ■高額療養費に該当したとき①支給決定通知書(保険者が発行したもの)②保険医療機関等の領収書(注)②の原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーをとっておいてください。 ☆領収書について氏名、保険診療総点数、診療日、領収金額(保険診療負担額、保険外の区別)のあるものに限ります。ただし、振込みなどで、保険医療機関等に後日医療費等を支払ったときは、請求書(氏名、保険診療総点数、診療日、領収金額(保険診療負担額、保険外の区別)のあるもの)に振込時の領収書やATMの控えを必ず添付してください。 ☆振込日について原則として申請された月の翌月25日頃に振り込みます。(審査が必要な場合など翌月に振り込めない場合があります。25日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその直後の金融機関の営業日となります。)なお振込通知書の送付はありませんので通帳等で確認してください。 ☆申請書について償還払い申請書は、入院、通院ごとに月に1枚ずつ必要です。 子ども医療費償還払申請書はこちら 住所、氏名等に変更があったら 変更の手続きが必要です。市民課で受付しますので、下記のものを持参してください。 保険情報に変更があったら こども福祉課又は地区センターで受付しますので、下記のものを持参してください。 《手続きに必要なもの》○子どもの健康保険の加入情報が分かるものの写し○受給資格証(ピンクのカード) 子ども医療費受給資格(変更)申請書はこちら 学校や保育園等でケガなどをしたら 学校や保育園等の管理下でお子さんが怪我等をされた場合、日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支払われます。災害共済給付金の申請ができる場合は、子ども医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度などの公費医療助成制度の利用はできません。学校や保育園等で日本スポーツ振興センター共済給付金の申請をしてください。共済給付金の申請方法等の詳細については、学校や保育園等にお問い合わせください。 ☆災害共済給付についてはこちらへ 日本スポーツ振興センター 射水市外に転出したら 医療費助成対象の子どもが転出すると、射水市の受給資格証(ピンクのカード)は使えなくなります。転出先の市区町村にお問い合わせください。 ※申請の際に所得課税証明書等が必要な場合があります。詳しくは転出先の市町村にお問合せください。 ◇よくあるご質問◇ Q1 予防接種は助成の対象になりますか? いいえ、保険対象外なので助成の対象になりません。その他に、1ヶ月検診、薬の容器代、血液型検査、病衣、室料、診断書料など、保険対象外のものは助成の対象になりません。 ■医療費の保険対象と保険対象外の見分け方■保険医療機関等の領収書のなかで、「保険外」に入っている金額は対象になりません。(受給資格証を受診の際に提示された場合は対象分は助成済(現物給付)です。) Q2 弱視用眼鏡を購入します。助成されますか? はい、保険適用された治療用眼鏡であれば助成されます。そのほかに、保険が適用される治療用装具等も助成されます。保険の適用には条件がありますので、詳しくは、ご加入の健康保険の保険者または勤務先にお問い合わせください。保険者に療養費支給申請をし、支給決定通知書が届いたら、市役所で償還払いの申請をしてください。※償還払いの申請方法については上記をご覧ください。 Q3 入院しました。医療費が高額になりますが、助成されますか? はい、保険者の給付分を除いた保険対象分の医療費が助成されます。医療費が自己負担限度額を超えると、保険者に申請することで、超えた額(高額療養費)が支給されます(食事療養費は除きます)。詳しくは、保険者または勤務先にお問い合わせください。限度額認定証を医療機関に提示していない場合は、まず保険者に高額療養費支給申請をし、支給決定通知書が届いたら、市役所で償還払いの申請をしてください。※償還払いの申請方法については上記をご覧ください。 手続きするところ 受給資格証の再発行・償還払い申請・保険情報の変更登録の申請については、地区センターでも受付けます。お問い合わせはこども福祉課までお願いします。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 福祉保健部 こども福祉課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6546 FAX:0766-51-6639 Eメールアドレス:kodomo@city.imizu.lg.jp