トライアル・サウンディング 2024年5月7日更新 シェア ポスト 本市が保有・管理する公共施設及び未利用市有地等の利活用に関する事業提案を検討する際、提案しようとする物件の立地条件や使い勝手、事業の採算性等を調査するため、一時的に物件を使用して事業を実施することができます。 事業終了後、本市のヒアリング調査等にご協力いただくことが条件となります。 【トライアル実施要項】 【トライアル事業実施の流れ】 *トライアル対象物件は、こちらからご確認ください。 ①申請書類の提出 事業実施予定の1か月前までに、 (1)行政財産使用許可申請書(別表1,別表1-2)、または (2) 公有財産貸付申請書(別表1-3)、を提出してください。 申請を行う場合は、公共施設マネジメント推進課と必ず事前面談を行ってください。 ②事前面談【必須】 事前面談の申込は、事前面談申込書(様式第1号)を提出してください。 ③現地調査 現地調査を希望される場合は、現地調査申込書(様式第2号)を提出してください。 なお、現地調査は、施設管理者と利用者の支障にならない範囲で行ってください。 ④申請内容の審査 申請書類に基づき、公共施設マネジメント推進課で申請内容を審査します。 (*トライアル事業の実施期間は、本市が許可等を行った期間とします。) ⑤使用許可等 審査の結果、トライアル事業の実施を認める場合は許可書等を交付します。その場合の行政財産使用料等は原則免除します。 ただし、公共施設の貸館・室の利用料を含め、調査事業の実施に係る経費は、調査事業者が負担してください。 なお、トライアルの内容によっては、電気・水道代等の実費分を調査事業者に負担してもらう場合があります。 ⑥トライアル事業の実施 調査事業者は、トライアル事業を実施します。 ⑦ヒアリング調査【必須】 トライアル事業終了後、本市のヒアリング調査等にご協力ください。 *調査事業の内容が申請時と大きく異なるなど、トライアル・サウンディングの目的から逸脱し、市から警告を発せられても改善がみられない場合は、使用許可等を取り消す場合があります。 *提案書提出後に提案を取り下げる場合は、提案取下届(様式第3号)を提出してください。 【スケジュール 】 トライアル事業は、通年で受付しています。 【その他注意点】 ・トライアル事業の実施に伴い、調査事業者及び本市以外の第三者にアイデアやノウハウ等を知られることで生じるリスク等については、本市は一切の責任を負いません。 ・トライアル事業の実施は、その後の提案事業の採択を保証するものではありません。 ・本市が、トライアル事業の内容、調査事業者の名称等を、調査事業者の許可なく公表することはありません。 PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。こちらのバナーから無料でインストールできます。 お問い合わせ 財務管理部 公共施設マネジメント推進課 所在地:〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 電話:0766-51-6638 FAX:0766-51-6648 Eメールアドレス:shisetsu-mg@city.imizu.lg.jp