下水道 井戸水使用世帯の使用人数変更届について
下水道の排水に井戸水を使用されており、メーター(計測装置)を設置していない世帯では、住民基本台帳の登録情報を基とした使用人数制により下水道使用料を算定しています。年度途中での使用人数の変更には使用人数変更届の提出が必要となります。
申請書様式
様式サイズ
A4
手数料
申請書の発行や申請に伴う手数料はかかりません。
受付窓口
射水市役所布目分庁舎 上下水道業務課 下水道業務係までお問合せください。
申請書類は、上の様式をコピーして記入し持参または布目分庁舎宛にお送りいただくほか、来庁して窓口でご記入いただくことも可能です。
また、ご希望される方には郵送も対応しております。
〒934-0048 富山県射水市布目1番地 射水市役所布目分庁舎1階 上下水道業務課
TEL:0766-84-9647(下水道業務係)
記載要領
井戸水を使用されておりメーター(計測装置)を設置されていない世帯の下水道使用料は、世帯人数を基にした使用人数制により算定しています(世帯人数一人につき1か月あたり6立方メートルと定められています)。各世帯の使用人数は毎年4月1日時点の住民基本台帳に登録された情報を基に算定します。
そのため、進学や就職などの異動の際に住民票の登録情報を変更されていない場合、長期入院や施設入所により自宅にご不在の場合、年度途中に死亡や転出で住民票の登録情報を変更された場合などは実際の使用人数と住民基本台帳の登録人数が異なる状態となり、下水道使用料の変更を希望する際には使用人数変更届の提出が必要となります。
申請に必要な書類
①使用人数変更届
②証明書類
※住民票の変更を伴わない異動による使用人数変更の申請を行う場合、異動されたことを証明する書類の写しの提出も必要となります。
証明書類として、以下のものがご利用いただけます。
・異動先のご住所宛の公共料金(電気・ガス・水道)の請求書(異動先のご住所と異動者の氏名が明記されたもの)
・異動先の賃貸契約書
・病院への入院証明書または介護施設などへの入所証明書
・学生証(富山県内の大学に進学され別住所にお住いの場合、学生証を証明書類とすることはできません。)
その他
・申請内容がご請求金額に実際に反映されるのは申請受理日以降の請求分のみとなり、実際に異動があった日から長
期間経過していた場合でも、異動日に遡って請求金額を変更することはできません。
・住民票の変更を伴わない異動による使用人数変更を申請された方には、異動状況の確認のため翌年度以降の毎年4
月に改めて申請書類を送付します。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
上下水道部 上下水道業務課
所在地:〒934-0048 富山県射水市布目1番地
電話:0766-84-9641(上水道業務係)/0766-84-9647(下水道業務係)
FAX:0766-84-9653
Eメールアドレス:gyoumu@city.imizu.lg.jp